おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第259条

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなあかん。

ワンポイント解説

検察官が不起訴処分を決めたときに、被疑者に教えなあかん、っていう決まりやねん。自分が犯罪の疑いをかけられて捜査されてたけど、結局起訴されへんかった(不起訴になった)場合、被疑者としては「ほんまに不起訴になったん?」って確認したいやろ?そういうときに、被疑者が「教えてください」って請求したら、検察官は速やかに「不起訴になりましたよ」って告げなあかんねん。

例えばな、ある人が窃盗の疑いで警察に取り調べを受けたとしよか。せやけど証拠が不十分で、検察官が「これは起訴できへんな」って判断して不起訴処分にした。被疑者としては「起訴されるんかな、されへんのかな」ってずっと心配してるわけや。そんなときに検察官に「わしの事件はどうなりましたか?」って請求したら、検察官は「あなたの事件は不起訴になりました。理由は嫌疑不十分です」って教えてくれるんや。そしたら被疑者は「ああ、もう安心や。裁判にはならへんのやな」って分かって、普通の生活に戻れるやろ?

この告知義務があることで、被疑者の法的地位がはっきりするんや。もし教えてくれへんかったら、被疑者はずっと「いつ起訴されるんやろか」「いつ裁判が始まるんやろか」ってビクビクせなあかん。それは精神的に辛いやろ?やから検察官は請求があったら速やかに教えなあかんねん。

ちなみに、不起訴の理由(嫌疑不十分、嫌疑なし、起訴猶予など)も教えてもらえるで。これは次の261条で詳しく決められてるんやけど、被疑者の知る権利を保障することで、安心して次に進めるようにしてるんやな。法的安定性っていうのは、こういう小さな配慮の積み重ねで実現されてるんやで。

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