おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第263条

第263条

第263条

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができるんや。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができへん。

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができるんや。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができへん。

ワンポイント解説

準起訴請求を取り下げることができるか、っていうことと、取り下げた後にもう一回請求できるか、っていうことを決めた条文やねん。準起訴請求っていうのは262条で説明した「検察官が不起訴にした事件を、裁判所に審判してもらうように請求する」っていう制度やったな。せやけど、請求した後に「やっぱりやめとこ」って思うこともあるかもしれへんやろ?

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。せやけどその後、加害者側と話し合いがついて「もう許してあげよう」って気持ちになった。または「やっぱり証拠が弱いかもしれへん」って思い直した。そういうときは、裁判所が決定を出す前やったら、請求を取り下げることができるんや。266条で裁判所が「起訴すべきか、すべきでないか」っていう決定を出すんやけど、その決定が出る前やったら、いつでも取り下げられるわけやな。

せやけど注意せなあかんのは、一度取り下げたら、もう一回同じ事件について準起訴請求をすることはできへんねん。「やっぱり請求する」「やっぱりやめる」「やっぱりまた請求する」って繰り返されたら、裁判所も検察官も困るやろ?権利の濫用になってしまうんや。やから一度取り下げたら、それで終わり。これは告訴を取り消したら再び告訴できへん、っていうルールと同じ考え方やねん。

この制度があることで、請求者は慎重に判断するようになるし、一度請求したら「取り下げたらもう請求できへんから、ちゃんと最後まで見届けよう」っていう覚悟を持つことになるんや。権利行使の安定性っていうのは、こういうルールで確保されてるんやで。軽々しく請求したり取り下げたりできへんようにすることで、制度全体の信頼性も保たれるんやな。

準起訴請求の取下について定めた条文です。準起訴請求は第266条の決定があるまで取り下げることができ、取り下げた者は再度請求できないと規定しています。告訴取消と同様の規律です。

準起訴請求をしたが、後で取り下げたくなった場合、裁判所の決定前なら取り下げられます。ただし一度取り下げると再び請求できません。「請求→取下→再請求」の濫用を防ぐためです。告訴の取消と同じ考え方で、権利行使の安定性を確保します。

この規定は、準起訴請求の取下と再請求禁止を定めるものです。

準起訴請求を取り下げることができるか、っていうことと、取り下げた後にもう一回請求できるか、っていうことを決めた条文やねん。準起訴請求っていうのは262条で説明した「検察官が不起訴にした事件を、裁判所に審判してもらうように請求する」っていう制度やったな。せやけど、請求した後に「やっぱりやめとこ」って思うこともあるかもしれへんやろ?

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。せやけどその後、加害者側と話し合いがついて「もう許してあげよう」って気持ちになった。または「やっぱり証拠が弱いかもしれへん」って思い直した。そういうときは、裁判所が決定を出す前やったら、請求を取り下げることができるんや。266条で裁判所が「起訴すべきか、すべきでないか」っていう決定を出すんやけど、その決定が出る前やったら、いつでも取り下げられるわけやな。

せやけど注意せなあかんのは、一度取り下げたら、もう一回同じ事件について準起訴請求をすることはできへんねん。「やっぱり請求する」「やっぱりやめる」「やっぱりまた請求する」って繰り返されたら、裁判所も検察官も困るやろ?権利の濫用になってしまうんや。やから一度取り下げたら、それで終わり。これは告訴を取り消したら再び告訴できへん、っていうルールと同じ考え方やねん。

この制度があることで、請求者は慎重に判断するようになるし、一度請求したら「取り下げたらもう請求できへんから、ちゃんと最後まで見届けよう」っていう覚悟を持つことになるんや。権利行使の安定性っていうのは、こういうルールで確保されてるんやで。軽々しく請求したり取り下げたりできへんようにすることで、制度全体の信頼性も保たれるんやな。

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