第265条
第265条
第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをせなあかん。
裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するで。
準起訴請求の審理体制について定めた条文です。準起訴請求の審理・裁判は合議体で行い、必要に応じて裁判官に事実調査を委任できると規定しています。慎重かつ公正な審理を確保する規定です。
準起訴請求は重要な決定なので、裁判官3人の合議体で審理します。必要なら裁判官に事実調査を命じたり、他の裁判所の裁判官に委託できます。受命・受託裁判官は証人尋問等の権限を持ちます。慎重で公正な審理を確保し、適切な判断を導きます。
この規定は、準起訴請求の審理体制を定めるものです。
準起訴請求を裁判所がどうやって審理するか、っていう体制について決めた条文やねん。準起訴請求っていうのは、検察官の不起訴処分に納得できへん告訴人が裁判所に審判を求める制度やったな。この審理はめっちゃ重要な判断やから、裁判官一人でやるんやなくて、3人の裁判官からなる「合議体」で審理せなあかんねん。
例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。裁判所はこの請求を審査するんやけど、一人の裁判官が「起訴すべきや」って判断するんやなくて、3人の裁判官が集まって話し合って決めるんや。なんで3人かっていうと、慎重に判断するためやねん。一人やったら偏った判断になるかもしれへんけど、3人で議論したら、いろんな角度から検討できるやろ?「この証拠は弱いんちゃうか」「いや、こっちの証拠と合わせたら十分や」みたいに意見を出し合って、より公正な結論に達することができるんや。
さらに、必要があったら、裁判所は事実を詳しく調べることもできるんやで。例えば「証人に話を聞きたい」とか「現場を見に行きたい」とか、そういう調査が必要な場合、合議体の裁判官の一人に調査を命じることができるんや。これを「受命裁判官」っていうねん。または、他の地方裁判所や簡易裁判所の裁判官に調査を頼むこともできる。これを「受託裁判官」っていうんや。
受命裁判官や受託裁判官は、証人を呼んで尋問したり、証拠を調べたりする権限を持ってるんやで。つまり、裁判所や裁判長と同じ権限を持って、しっかり調査できるわけや。こうやって、裁判所は事実をちゃんと把握した上で「起訴すべきか、すべきでないか」を判断するんやな。慎重で公正な審理を確保して、適切な結論を導くっていう、めっちゃ丁寧な仕組みになってるんやで。
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