第267条
第267条
前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたもんとみなすんや。
公訴提起の擬制に関する規定です。前条第2号の決定(起訴状訂正を認める決定)があった場合、その事件について公訴が提起されたものとみなされます。
起訴状の誤記載等を訂正する決定があった時点で、正式に公訴が提起されたものと扱われます。これにより手続きの安定性が確保されます。
起訴状訂正決定の効果を定める規定です。
これは準起訴手続で認容決定が出たら、その時点で「公訴が提起された」ってことにする、っていう決まりやねん。前条の266条で「認容決定」っていうのが出たやろ?つまり裁判所が「この事件は起訴すべきや」って判断した場合やな。その決定が出た瞬間に、法律上は「もう公訴が提起されたことになる」んや。実際に検察官が起訴状を出すとか、指定弁護士が起訴するとか、そういう具体的な手続きを待たんでも、「公訴提起された」ってことにするわけやねん。
例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、準起訴請求をして、裁判所が認容決定を出したとしよか。この認容決定が出た時点で、法律上は「公訴が提起された」ってことになるんや。やから、時効はその時点で止まるし、被告人の法的地位も「被疑者」から「被告人」に変わる。手続き上のいろんな効果が発生するんやな。
なんでこんな「擬制」(実際にはやってへんけど、やったことにする)が必要かっていうと、手続きをスムーズに進めるためや。認容決定が出てから、検察官が起訴するまで(または指定弁護士が起訴するまで)には、ちょっと時間がかかるやろ?その間に「公訴が提起されてへんから時効が進んでる」とか「まだ被告人やないから裁判所の管轄がない」とか、そんなややこしい問題が起きたら困るやんか。やから、認容決定が出た時点で「公訴提起された」ってことにして、手続きの安定性を確保してるんや。
この「公訴提起の擬制」っていうのは、法律上の便宜的なルールやねんけど、めっちゃ大事なんや。実際の手続きと法律上の効果をうまく調整して、裁判がスムーズに進むようにしてるんやで。細かいルールやけど、こういう配慮が司法制度全体を支えてるんやな。
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