おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第267-2条

第267-2条

第267-2条

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知せなあかん。

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。

裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知せなあかん。

ワンポイント解説

これは準起訴請求で認容決定が出たときに、同じ事件について検察審査会が審査してたら、検察審査会に「認容決定が出ましたよ」って通知せなあかん、っていう決まりやねん。準起訴手続っていうのは裁判所が審査する制度で、検察審査会っていうのは一般市民が審査する制度や。この二つは別々の制度やねんけど、同じ事件について並行して動くことがあるんや。そういうときに、お互いに情報を共有して、手続きがバラバラにならへんようにするための通知義務やねん。

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたとしよか。この人は納得できへんから、準起訴請求もして、検察審査会への申立もしたわけや。裁判所が準起訴請求を審査して「認容決定」を出した。その時点で、検察審査会もまだ審査してる途中やったとする。この場合、裁判所は検察審査会に「うちは認容決定を出しましたよ」って通知せなあかんねん。検察審査会はその通知を受けて「ああ、裁判所が認容決定出したんやな。やったら審査を続けるべきか、それとも終わらせるべきか考えよう」って判断できるわけや。

または、検察審査会がすでに「起訴議決」(検察官に起訴を命じる決定)を出してて、指定弁護士が指定されてる場合もあるやろ。その場合は、その指定弁護士に通知するんや。指定弁護士は「裁判所も認容決定を出したんやな。手続きをどう調整しようか」って考えられるわけやな。

なんでこんな通知が必要かっていうと、手続きの重複を避けたり、制度間の連携を図るためや。同じ事件について、裁判所と検察審査会が別々に動いてたら、情報が共有されへんかったら、混乱するやろ?通知があることで、お互いの判断を知って、適切に対応できるんや。司法制度全体がバラバラに動くんやなくて、連携して適切に機能するための大事な仕組みなんやで。

検察審査会への通知について定めた条文です。裁判所が準起訴請求を認容した場合、同一事件について審査中または起訴議決をした検察審査会があれば、その旨を通知しなければならないと規定しています。手続の重複を避け、情報共有を図る規定です。

準起訴手続と検察審査会制度は別の制度ですが、同一事件で並行することがあります。裁判所が準起訴請求を認容した場合、検察審査会にも通知します。これにより検察審査会は裁判所の判断を知り、手続の調整ができます。制度間の連携を図る規定です。

この規定は、検察審査会への通知義務を定めるものです。

これは準起訴請求で認容決定が出たときに、同じ事件について検察審査会が審査してたら、検察審査会に「認容決定が出ましたよ」って通知せなあかん、っていう決まりやねん。準起訴手続っていうのは裁判所が審査する制度で、検察審査会っていうのは一般市民が審査する制度や。この二つは別々の制度やねんけど、同じ事件について並行して動くことがあるんや。そういうときに、お互いに情報を共有して、手続きがバラバラにならへんようにするための通知義務やねん。

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたとしよか。この人は納得できへんから、準起訴請求もして、検察審査会への申立もしたわけや。裁判所が準起訴請求を審査して「認容決定」を出した。その時点で、検察審査会もまだ審査してる途中やったとする。この場合、裁判所は検察審査会に「うちは認容決定を出しましたよ」って通知せなあかんねん。検察審査会はその通知を受けて「ああ、裁判所が認容決定出したんやな。やったら審査を続けるべきか、それとも終わらせるべきか考えよう」って判断できるわけや。

または、検察審査会がすでに「起訴議決」(検察官に起訴を命じる決定)を出してて、指定弁護士が指定されてる場合もあるやろ。その場合は、その指定弁護士に通知するんや。指定弁護士は「裁判所も認容決定を出したんやな。手続きをどう調整しようか」って考えられるわけやな。

なんでこんな通知が必要かっていうと、手続きの重複を避けたり、制度間の連携を図るためや。同じ事件について、裁判所と検察審査会が別々に動いてたら、情報が共有されへんかったら、混乱するやろ?通知があることで、お互いの判断を知って、適切に対応できるんや。司法制度全体がバラバラに動くんやなくて、連携して適切に機能するための大事な仕組みなんやで。

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