おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第269条

第269条

第269条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができるんや。この決定に対しては、即時抗告することができるで。

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができるんや。この決定に対しては、即時抗告することができるで。

ワンポイント解説

これは準起訴請求にかかった費用を誰が負担するか、っていうことを定めた条文やねん。準起訴請求っていうのは、検察官が不起訴にした事件について、告訴人が裁判所に審判を請求する制度やったな(262条)。この請求をしたら、裁判所が審査したり、場合によっては弁護士を指定したり、いろいろ費用がかかるんや。その費用を誰が払うんか?原則は国やけど、裁判所が請求を棄却したり、請求を取り下げたりした場合は、請求者に費用を払わせることがあるんやで。

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。裁判所が審査した結果「やっぱり不起訴が相当やな」って判断して、請求を棄却した。この場合、裁判所は「あんたの請求は認められへんかったから、手続にかかった費用を払いなさい」って命じることができるんや。ただし、必ず命じるわけやなくて、裁判所の裁量や。濫用的な請求やったら費用負担を命じて、慎重に請求してもらおうっていう趣旨やねん。

または、請求した後に「やっぱりやめとこ」って取り下げた場合も、費用負担を命じられることがあるんやで。軽々しく請求して、途中で放り出すのは無責任やろ?裁判所も審査のために時間と労力を使ってるんやから、その費用を負担させることで、責任ある権利行使を促してるんや。

この費用負担の決定に不服があったら、即時抗告っていう不服申立ができるんやで。「費用を払えって言われたけど、納得できへん!」って上級の裁判所に訴えることができるわけやな。準起訴請求っていうのは国民の重要な権利やけど、その権利を濫用せんように、適度な抑制も働かせてるっていうバランスの取れた制度になってるんやで。

準起訴請求の費用負担について定めた条文です。裁判所は請求を棄却する場合または取下があった場合、請求者に手続費用の全部または一部の賠償を命じることができると規定しています。この決定には即時抗告ができます。濫用的な請求への抑制効果を持つ規定です。

準起訴請求が棄却されたり取り下げられた場合、裁判所は請求者に費用賠償を命じることができます。手続に要した費用(裁判所費用等)を負担させます。ただし必ず命じるわけではなく、裁量的です。濫用的な請求を抑制し、慎重な権利行使を促します。決定に不服なら即時抗告できます。

この規定は、準起訴請求の費用負担を定めるものです。

これは準起訴請求にかかった費用を誰が負担するか、っていうことを定めた条文やねん。準起訴請求っていうのは、検察官が不起訴にした事件について、告訴人が裁判所に審判を請求する制度やったな(262条)。この請求をしたら、裁判所が審査したり、場合によっては弁護士を指定したり、いろいろ費用がかかるんや。その費用を誰が払うんか?原則は国やけど、裁判所が請求を棄却したり、請求を取り下げたりした場合は、請求者に費用を払わせることがあるんやで。

例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。裁判所が審査した結果「やっぱり不起訴が相当やな」って判断して、請求を棄却した。この場合、裁判所は「あんたの請求は認められへんかったから、手続にかかった費用を払いなさい」って命じることができるんや。ただし、必ず命じるわけやなくて、裁判所の裁量や。濫用的な請求やったら費用負担を命じて、慎重に請求してもらおうっていう趣旨やねん。

または、請求した後に「やっぱりやめとこ」って取り下げた場合も、費用負担を命じられることがあるんやで。軽々しく請求して、途中で放り出すのは無責任やろ?裁判所も審査のために時間と労力を使ってるんやから、その費用を負担させることで、責任ある権利行使を促してるんや。

この費用負担の決定に不服があったら、即時抗告っていう不服申立ができるんやで。「費用を払えって言われたけど、納得できへん!」って上級の裁判所に訴えることができるわけやな。準起訴請求っていうのは国民の重要な権利やけど、その権利を濫用せんように、適度な抑制も働かせてるっていうバランスの取れた制度になってるんやで。

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