第270条
第270条
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへん。
検察官の記録閲覧謄写権について定めた条文です。検察官は起訴後、訴訟関係書類・証拠物を閲覧・謄写できると規定しています。ただし特定の記録媒体は謄写できません。検察官の公判準備・訴訟遂行を支える規定です。
起訴後、検察官は裁判所の訴訟記録を自由に閲覧・謄写できます。公判準備や証拠調べのために必要です。ただし第157条の6第4項の記録媒体(証人等の個人情報が記録されたもの)は謄写できません。プライバシー保護との調整です。検察官の訴訟遂行を支援する規定です。
この規定は、検察官の記録閲覧謄写権を定めるものです。
これは検察官が起訴した後に、裁判所の記録をどこまで見たりコピーしたりできるか、っていうことを定めた条文やねん。起訴したら、事件は裁判所に移るやろ?裁判所には起訴状とか、証拠とか、いろんな書類が集まってくるんや。検察官は公判で立証活動をせなあかんから、これらの記録を自由に見たりコピーしたりできる権利が認められてるんやで。
例えばな、検察官がある人を窃盗罪で起訴したとしよか。公判が始まる前に、検察官は「公判でどんな証拠を出そうかな」「被告人や弁護人がどんな主張をしてるかな」って準備をせなあかんやろ?そのために、裁判所に保管されてる記録(起訴状、証拠品リスト、被告人の供述調書など)を全部見られるし、必要やったらコピーして持ち帰ることもできるんや。これによって、検察官は公判の準備をしっかりできるわけやな。
せやけど、全部がコピーできるわけやないねん。第2項で「第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない」って書いてあるやろ?これは証人とか参考人の個人情報(住所、電話番号、家族構成など)が記録されてる電磁的記録媒体のことや。こういうプライバシーに関わる情報は、見ることはできるけど、コピーはできへんねん。なんでかっていうと、コピーが流出して個人情報が漏れたら大変やからな。証人のプライバシーを守るための配慮や。
この条文は検察官の公判準備をサポートする規定やねんけど、同時にプライバシー保護とのバランスも取ってるんや。検察官が仕事をしやすくしつつ、関係者の権利も守るっていう、両方を大事にしてる制度なんやで。
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