おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第271条

第271条

第271条

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達せなあかん。

公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失うんや。

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。

公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達せなあかん。

公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失うんや。

ワンポイント解説

起訴状の謄本を被告人に送る期限を定めた規定やねん。検察官が公訴を提起したら、裁判所は遅滞なく起訴状の謄本(コピー)を被告人に送達せなあかん。「あなたはこれこれの罪で起訴されました」ってちゃんと知らせるわけや。ほんでな、2か月以内に送達されへんかったら、その公訴は遡って効力を失うんやで。つまり、起訴そのものが無効になるっちゅうことや。

例えばな、窃盗罪で起訴されたとしよう。でも起訴状の謄本が2か月経っても届かへんかったら、被告人は「自分が何の罪で訴えられてるんか」も分からんまま放置されることになるやろ?それやったら弁護の準備もできへんし、証拠も集められへん。せやから2か月っちゅう厳格な期限を設けて、それを過ぎたら起訴自体が無効になるって決めてるんや。

これは被告人の防御権を守るための重要なルールやねん。起訴状には「いつ、どこで、どんな犯罪をしたか」が書いてあるから、それを早よ読んで弁護の準備をする必要があるんや。公平な裁判を実現するためには、被告人にも十分な準備時間を保障せなあかんからな。国家権力が勝手に人を訴えといて、内容も教えへんまま裁判するなんて、そんなん許されへんやろ。

起訴状謄本の送達と公訴効力を定めた条文です。公訴提起後、裁判所は速やかに起訴状謄本を被告人に送達しなければなりません。

公訴提起から2か月以内に送達されない場合、公訴は効力を失います。これは被告人の防御権を保障し、早期に訴因を知らせるための規定です。

被告人が速やかに事件内容を知り、弁護準備を行うための期限です。

起訴状の謄本を被告人に送る期限を定めた規定やねん。検察官が公訴を提起したら、裁判所は遅滞なく起訴状の謄本(コピー)を被告人に送達せなあかん。「あなたはこれこれの罪で起訴されました」ってちゃんと知らせるわけや。ほんでな、2か月以内に送達されへんかったら、その公訴は遡って効力を失うんやで。つまり、起訴そのものが無効になるっちゅうことや。

例えばな、窃盗罪で起訴されたとしよう。でも起訴状の謄本が2か月経っても届かへんかったら、被告人は「自分が何の罪で訴えられてるんか」も分からんまま放置されることになるやろ?それやったら弁護の準備もできへんし、証拠も集められへん。せやから2か月っちゅう厳格な期限を設けて、それを過ぎたら起訴自体が無効になるって決めてるんや。

これは被告人の防御権を守るための重要なルールやねん。起訴状には「いつ、どこで、どんな犯罪をしたか」が書いてあるから、それを早よ読んで弁護の準備をする必要があるんや。公平な裁判を実現するためには、被告人にも十分な準備時間を保障せなあかんからな。国家権力が勝手に人を訴えといて、内容も教えへんまま裁判するなんて、そんなん許されへんやろ。

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