おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第271-3条

第271-3条

第271-3条

検察官は、前条第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出せなあかん。

裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達せなあかん。

検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができるんや。

裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達せなあかんで。

検察官は、前条第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。

裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。

検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。

裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。

検察官は、前条第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出せなあかん。

裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達せなあかん。

検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができるんや。

裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達せなあかんで。

ワンポイント解説

これは「被告人に弁護人がついてる場合、弁護人には完全な起訴状を見せるけど、被告人には教えたらあかんで」っていう条件を付ける規定やねん。弁護人はプロやから、被害者の個人情報を適切に管理できると考えられてるんや。

第2項は、弁護人には「被告人に個人情報を知らせたらあかん」っていう条件を付けて、完全版の起訴状を送るって定めてるんやで。弁護人はそれを見て防御の準備をするけど、被告人本人には教えへんっていうわけやな。

でもな、第3項と第4項は「それでも危ないと思ったら、弁護人にも抄本だけ送れる」って定めてるんや。例えばな、被告人と弁護人が親密で、弁護人から被告人に情報が漏れる危険が高い場合とか、被害者への報復のおそれが特に強い場合やねん。

この規定は、弁護人の防御活動と被害者保護のバランスを取ってるんやで。基本的には弁護人を信頼して完全版を見せるけど、どうしても危険な場合は弁護人にも抄本だけっていう例外を認めてるんや。被害者の安全を最優先にしながら、適正な防御権も守ろうとしてる規定やねん。

起訴状やその謄本の送達に関する規定です。被告人に対して公訴事実を知らせる重要な手続きです。

起訴状の謄本送達により、被告人は自分がどのような罪で訴えられているかを知ることができます。防御権行使のために不可欠な手続きです。

特定の個人の保護が必要な場合には、個人特定事項を隠した送達も可能としています。個人情報保護と被告人の防御権のバランスを取っています。

これは「被告人に弁護人がついてる場合、弁護人には完全な起訴状を見せるけど、被告人には教えたらあかんで」っていう条件を付ける規定やねん。弁護人はプロやから、被害者の個人情報を適切に管理できると考えられてるんや。

第2項は、弁護人には「被告人に個人情報を知らせたらあかん」っていう条件を付けて、完全版の起訴状を送るって定めてるんやで。弁護人はそれを見て防御の準備をするけど、被告人本人には教えへんっていうわけやな。

でもな、第3項と第4項は「それでも危ないと思ったら、弁護人にも抄本だけ送れる」って定めてるんや。例えばな、被告人と弁護人が親密で、弁護人から被告人に情報が漏れる危険が高い場合とか、被害者への報復のおそれが特に強い場合やねん。

この規定は、弁護人の防御活動と被害者保護のバランスを取ってるんやで。基本的には弁護人を信頼して完全版を見せるけど、どうしても危険な場合は弁護人にも抄本だけっていう例外を認めてるんや。被害者の安全を最優先にしながら、適正な防御権も守ろうとしてる規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ