第271-4条
第271-4条
裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知せなあかん。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出せなあかん。
裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達せなあかん。
検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができるんや。
裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達せなあかんで。
起訴状やその謄本の送達に関する規定です。被告人に対して公訴事実を知らせる重要な手続きです。
起訴状の謄本送達により、被告人は自分がどのような罪で訴えられているかを知ることができます。防御権行使のために不可欠な手続きです。
特定の個人の保護が必要な場合には、個人特定事項を隠した送達も可能としています。個人情報保護と被告人の防御権のバランスを取っています。
これは「起訴した後に弁護人が選任された場合の手続き」を定めた規定やねん。最初は弁護人がおらへんかったけど、途中から弁護人が付いた時に、その弁護人にも起訴状を送らなあかんっていうルールや。
第1項と第2項は、弁護人が選任されたら裁判所が検察官に知らせて、検察官が弁護人用の起訴状を提出するって流れを定めてるんやで。第3項は、弁護人には「被告人に個人情報を教えたらあかん」っていう条件を付けて完全版を送るって決めてるんや。
例えばな、起訴された時は被告人に弁護人がおらへんかったけど、1週間後に家族が弁護士を雇ったとするやろ。その場合、裁判所が検察官に「弁護人が選任されましたよ」って通知して、検察官が弁護人用の起訴状を提出するんや。弁護人は起訴状を見て、初めてどんな事件かちゃんと把握できるわけやねん。
第4項と第5項は、どうしても危険な場合は弁護人にも抄本だけ送れるっていう例外を定めてるんや。後から弁護人が付いた場合でも、被害者の個人情報をしっかり保護しながら、弁護人の防御活動も保障するっていうバランスを取ってる規定やで。
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