第273条
裁判長は、公判期日を定めなあかん。
公判期日には、被告人を召喚せなあかん。
公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知せなあかん。
ワンポイント解説
公判を開くための手続を定めた規定やねん。まず裁判長が公判期日を決める。ほんで被告人に対しては召喚状を送って出頭を求めるわけや。検察官、弁護人、補佐人に対しては期日を通知する。この3つのステップを踏んで初めて公判が開けるんやで。公判手続の出発点となる基本的なルールやな。
例えばな、窃盗事件の公判を開くとしよう。裁判長がまず「3月15日の午前10時に公判を開く」って決めるわけや。ほんで被告人には召喚状を送って「この日に裁判所に来てください」と伝える。検察官と弁護士には「この日に公判があります」って通知するんや。全員が揃わんと公判は開けへんからな。
ここで大事なんは「召喚」と「通知」の違いやねん。召喚っちゅうのは強制力があって、被告人が来なかったら勾引される可能性があるんや。でも通知っちゅうのは基本的に任意や。もちろん検察官も弁護人も職務やから来ないわけないけどな。被告人は逃げる可能性があるから、強制力のある召喚を使うわけや。公判を円滑に進めるための、とても合理的な仕組みやで。
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