おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第274条

第274条

第274条

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有するんや。

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があった場合と同一の効力を有するんや。

ワンポイント解説

裁判所の構内におる被告人に対して口頭で公判期日を伝えたら、それは召喚状を送達したのと同じ効力があるっちゅう規定やねん。わざわざ召喚状を作成して郵送する手間を省けるわけや。被告人が目の前におるんやから、直接「次は○月○日の午前10時やで」って伝えたらええやんか。それで召喚状送達と同じ法的効力が発生するんやで。

例えばな、被告人が勾留されてて裁判所の留置施設におるとしよう。公判が終わった後、裁判長が「次回は来月の5日な」って口頭で伝えるわけや。そしたらもうそれで召喚状を送ったのと同じ扱いになるんや。別にわざわざ書類を作って留置施設に送る必要はないわけやな。確実に本人に伝わってるし、手続も簡素化できるやろ?

これは手続の効率化を図った規定やねん。被告人が別の公判で出頭してる時とか、勾留されてる時とか、裁判所の構内におる場合は口頭通知で十分なんや。本人が直接聞いてるから確実やし、書類作成の手間も省ける。形式よりも実質を重視した、合理的なルールやと言えるな。

法廷内通知の効力について定めた条文です。裁判所内にいる被告人に公判期日を通知したときは、召喚状の送達と同じ効力があると規定しています。手続の簡素化と迅速化を図る規定です。

被告人が裁判所にいる場合(勾留中、別の公判で出頭中等)、口頭で次回期日を告げれば召喚状を送ったのと同じ効力があります。わざわざ召喚状を作って送る必要がなく、効率的です。被告人も直接聞いているので確実です。手続の簡素化です。

この規定は、法廷内通知の効力を定めるものです。

裁判所の構内におる被告人に対して口頭で公判期日を伝えたら、それは召喚状を送達したのと同じ効力があるっちゅう規定やねん。わざわざ召喚状を作成して郵送する手間を省けるわけや。被告人が目の前におるんやから、直接「次は○月○日の午前10時やで」って伝えたらええやんか。それで召喚状送達と同じ法的効力が発生するんやで。

例えばな、被告人が勾留されてて裁判所の留置施設におるとしよう。公判が終わった後、裁判長が「次回は来月の5日な」って口頭で伝えるわけや。そしたらもうそれで召喚状を送ったのと同じ扱いになるんや。別にわざわざ書類を作って留置施設に送る必要はないわけやな。確実に本人に伝わってるし、手続も簡素化できるやろ?

これは手続の効率化を図った規定やねん。被告人が別の公判で出頭してる時とか、勾留されてる時とか、裁判所の構内におる場合は口頭通知で十分なんや。本人が直接聞いてるから確実やし、書類作成の手間も省ける。形式よりも実質を重視した、合理的なルールやと言えるな。

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