おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第275条

第275条

第275条

一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかん。

第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかん。

ワンポイント解説

1回の公判期日と召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかんっちゅう規定やねん。召喚状が届いて「明日公判です」とか言われても、被告人は準備できへんやろ?弁護人と相談する時間も、証拠を検討する時間も必要やからな。せやから一定の準備期間を保障してるわけや。

例えばな、詐欺罪で起訴された人がおったとしよう。召喚状が届いて「3日後に公判があります」って言われたら、どうする?弁護人と何回も打ち合わせして、検察官が提出した証拠を全部読んで、証人を探して、反論の準備をせなあかん。それを3日でやれっちゅうのは無理やろ?せやから裁判所規則で一定の猶予期間(例えば2週間とか)を決めてるんや。

これは被告人の防御権を実質的に保障するための規定やねん。適正な防御をするためには、十分な準備時間が絶対に必要なんや。時間がないと弁護人とも十分に相談できへんし、証拠も精査できへん。それやと公平な裁判にならへんやろ。被告人の権利を守るための、とても大切なルールなんやで。

召喚状送達と公判期日の猶予期間について定めた条文です。第1回公判期日と召喚状送達の間には、裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならないと規定しています。被告人の防御準備を保障する規定です。

召喚状が届いてすぐに公判では、被告人は準備できません。そこで一定の猶予期間(裁判所規則で定める)を置きます。被告人は弁護人と打ち合わせ、証拠を検討し、防御を準備します。適正な防御のために必要な時間を保障する規定です。

この規定は、召喚状送達と公判期日の猶予期間を定めるものです。

1回の公判期日と召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなあかんっちゅう規定やねん。召喚状が届いて「明日公判です」とか言われても、被告人は準備できへんやろ?弁護人と相談する時間も、証拠を検討する時間も必要やからな。せやから一定の準備期間を保障してるわけや。

例えばな、詐欺罪で起訴された人がおったとしよう。召喚状が届いて「3日後に公判があります」って言われたら、どうする?弁護人と何回も打ち合わせして、検察官が提出した証拠を全部読んで、証人を探して、反論の準備をせなあかん。それを3日でやれっちゅうのは無理やろ?せやから裁判所規則で一定の猶予期間(例えば2週間とか)を決めてるんや。

これは被告人の防御権を実質的に保障するための規定やねん。適正な防御をするためには、十分な準備時間が絶対に必要なんや。時間がないと弁護人とも十分に相談できへんし、証拠も精査できへん。それやと公平な裁判にならへんやろ。被告人の権利を守るための、とても大切なルールなんやで。

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