第276条
第276条
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができるんや。
公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかん。但し、急速を要する場合は、この限りやあらへん。
前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなあかん。
公判期日の変更について定めた条文です。裁判所は検察官・被告人・弁護人の請求または職権で期日を変更でき、原則として事前に意見を聴く必要があると規定しています。緊急の場合は事後に異議申立の機会を与えます。柔軟な訴訟運営と手続保障の両立を図る規定です。
証人が来られない、弁護人が病気等の理由で、公判期日を変更することがあります。当事者の請求または裁判所の職権で変更できます。原則として事前に意見を聴きますが、緊急の場合は事後に異議を言う機会を与えます。訴訟の円滑な進行と当事者の権利保護を両立させます。
この規定は、公判期日の変更手続を定めるものです。
公判期日を変更できるっちゅう規定やねん。検察官、被告人、弁護人が「期日を変えてほしい」って請求することもできるし、裁判所が職権で変更することもできるんや。でもな、勝手に変更したらあかんから、原則として事前に検察官と被告人または弁護人の意見を聴かなあかん。ただし急速を要する場合は例外で、事後に異議申立の機会を与えればええことになってるんやで。
例えばな、重要な証人が急に病気になって出廷できへんくなったとしよう。弁護人が「期日を変更してください」って請求するわけや。裁判所は検察官と被告人の意見も聴いて、「ほな1か月後に変更しましょう」って決める。逆に裁判官が急に体調崩した場合は、裁判所が職権で「急やけど期日変更します」って決めて、次回公判で「異議ありませんか?」って確認するんや。
これは訴訟の円滑な進行と当事者の権利保護をバランスよく実現するための規定やねん。柔軟に期日を変更できるようにしつつ、でも当事者の意見もちゃんと聴く。急な事情にも対応できるように事後の異議申立の機会も保障されてる。公判を無理やり強行しても意味ないし、かといって勝手に変更されても困るやろ?せやから意見を聴くっちゅうルールがあるんや。合理的な仕組みやと思わへん?
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