第278-3条
第278-3条
裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。
裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
前二項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、第三項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができるんや。
裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができるで。
前二項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができるで。
前項の決定に対しては、即時抗告することができるんや。
裁判所は、第三項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求せなあかん。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置を裁判所に通知せなあかん。
検察官・弁護人の出頭在廷義務について定めた条文です。裁判所は必要と認めれば出頭・在席在廷を命じることができ、正当な理由なく従わなければ過料と費用賠償を命じ、所属機関に通知して適当な処置を請求すると規定しています。公判の円滑な進行を確保する規定です。
公判には検察官・弁護人の出席が必要です。裁判所は出頭・在廷を命じることができます。正当な理由なく従わなければ、10万円以下の過料と費用賠償を命じられます。さらに検察庁や弁護士会に通知され、懲戒等の処置が取られます。公判を円滑に進めるための実効性確保の規定です。
この規定は、検察官・弁護人の出頭在廷義務を定めるものです。
検察官や弁護人の出頭・在廷義務を定めた規定やねん。裁判所は必要と認めたら、検察官または弁護人に対して「公判準備や公判期日に出頭して、手続が行われてる間ずっとおりなさい」って命令できるんや。正当な理由なくこの命令に従わへんかったら、10万円以下の過料と費用賠償を命じられる。さらに検察庁や弁護士会に通知されて、懲戒処分とかの適当な処置が取られるんやで。
例えばな、殺人事件の公判が開かれるとしよう。検察官も弁護人もちゃんと出席せなあかん。でも検察官が「他の事件で忙しいから」って勝手に欠席したらどうなる?裁判所は「次回は必ず出頭・在廷しなさい」って命令するわけや。それでも正当な理由なく来なかったら、10万円以下の過料を払わされて、費用賠償も命じられる。さらに検察庁に通知されて、上司から叱られたり懲戒処分を受けたりするんやな。
これは公判の円滑な進行を確保するための規定やねん。検察官も弁護人も、公判に出席して職務を果たす義務があるんや。勝手に欠席したり途中で帰ったりしたら、裁判が進まへんやろ?せやから裁判所に命令権限を与えて、従わへん場合は過料や懲戒処分っちゅう実効性のある制裁を科すことにしてるわけや。公判は被告人の人生を左右する重要な手続やから、検察官も弁護人もちゃんと責任を果たさなあかんのやで。
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