第279条
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるんや。
ワンポイント解説
裁判所の照会権について定めた規定やねん。裁判所は、検察官・被告人・弁護人の請求によって、または職権で、公務所(市役所とか警察とか)や公私の団体(病院とか会社とか)に照会して、必要な事項の報告を求めることができるんや。これは事実認定や証拠調べのために必要な情報を効率的に収集する手段やな。
例えばな、被告人の精神状態が問題になってる事件があったとしよう。過去に精神科に通院してたっちゅう話があるから、その病院の記録を確認したいわけや。でもいちいち病院の担当医を証人として呼んで尋問するんは大変やろ?せやから裁判所が病院に「この患者さんの診療記録を報告してください」って照会するんや。そしたら病院から正確な記録が送られてきて、効率的に事実を確認できるわけやな。
他にもいろんな場面で使われる規定やで。被告人の前科を確認するために市役所に照会したり、勤務状況を確認するために会社に照会したり。証人尋問よりも早いし、公的な記録やから正確性も高い。検察官や弁護人から「こういう情報を照会してほしい」って請求することもできるし、裁判所が職権でやることもできる。事実認定のための情報収集を効率化する、とても実用的な規定やと言えるな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ