第281-2条
第281-2条
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。
裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができへんと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができるんや。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなあかん。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
これは「証人が被告人の前では怖くて喋られへん場合、被告人を退席させられる」っていう規定やねん。公判期日外の証人尋問で、証人が被告人の面前やと圧迫されて充分な供述ができへん時は、弁護人がおる場合に限って、被告人を退席させることができるんや。
ただし、被告人の防御権も大事やから、供述が終わったら被告人に証言の要旨を教えて、証人を尋問する機会を与えなあかんねん。被告人の反対尋問権を保障してるんやで。
例えばな、DV事件で被害者が証人として呼ばれた場合を考えてみ。加害者である被告人が目の前におったら、被害者は怖くて本当のことを喋られへんかもしれへんやろ。そういう時に、裁判所が「被告人はちょっと退席してください」って言うて、証人が落ち着いて証言できるようにするんや。
でもな、証言が終わったら被告人を呼び戻して、「証人はこういうことを言うてましたよ」って教えて、被告人も質問できるようにするんやで。証人の保護と被告人の防御権のバランスを取った、配慮の行き届いた規定やねん。
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