第284条
第284条
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要せえへんねん。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができるで。
軽微な罰金・科料事件における被告人の不出頭について定めた条文です。50万円以下の罰金または科料に当たる事件では、被告人は公判期日に出頭する必要がなく、ただし代理人を出頭させることができると規定しています。軽微事件における被告人の負担軽減を図る規定です。
交通違反などの軽微な事件で罰金50万円以下の場合、被告人は公判に出る必要がありません。代理人(弁護士等)を出すこともできます。軽微事件で被告人が仕事を休んで出頭する負担を軽減します。ただし出頭しないと弁解の機会を失うため、慎重な判断が必要です。
この規定は、軽微事件における被告人の負担軽減を図るものです。
軽微な罰金・科料事件における被告人の不出頭を認めた規定やねん。50万円以下の罰金または科料に当たる事件では、被告人は公判期日に出頭する必要がないんや。ただし代理人を出頭させることはできる。交通違反とか軽微な事件で、わざわざ仕事を休んで裁判所に行く負担を軽減してるわけやな。
例えばな、速度違反で罰金30万円の起訴状が届いたとしよう。公判期日が平日の午前10時に指定されたけど、その日は会社で大事な会議があるんや。昔やったら会議を休んで裁判所に行かなあかんかった。でもこの規定があるから、被告人は出頭せんでもええんや。弁護士を代理人として出頭させることもできるし、誰も出頭させんでもええ。裁判所は書面審理で判決を出すわけやな。
ただし注意せなあかんのは、出頭せえへんかったら弁解の機会を失うっちゅうことやねん。もし「その日は自分が運転してへんかった」とか「速度計が壊れてたんちゃうか」とか言いたいことがあるんやったら、出頭して意見を述べるべきやろ?出頭せんかったら、検察官の主張がそのまま認められる可能性が高いんや。軽微事件やから負担を軽減してるけど、自分の権利を守るためには出頭した方がええ場合もあるっちゅうことは覚えといてな。
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