第286条
第286条
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭せえへんときは、開廷することはできへん。
被告人不出頭時の開廷禁止を定めた条文です。前三条に定める場合(許可された欠席等)を除き、被告人が公判期日に出頭しないときは裁判を開廷できません。
これは被告人の出廷権を保障するためのものです。被告人不在のまま裁判を進めることは重大な手続違反となります。
原則として被告人の出廷を要請する刑事訴訟の基本構造を示しています。
被告人不出頭時の開廷禁止を定めた規定やねん。前三条(第284条、第285条、第286条の2)に規定する場合を除いて、被告人が公判期日に出頭せえへんかったら、裁判所は開廷することができへんのや。これは被告人の出廷権を保障するための大原則やねん。被告人がおらんのに勝手に裁判を進めたら、それは重大な手続違反になるんやで。
例えばな、殺人事件の公判が開かれることになってて、検察官も弁護人も証人も全員揃ってるとしよう。でも被告人が来てへん。裁判長は「被告人がおらへんから今日の公判は中止や」って宣言せなあかん。勝手に「まあええか、被告人抜きで進めよう」なんてできへんのや。前三条で許可された欠席とか特別な事情がない限り、被告人は必ず出廷せなあかんし、被告人がおらんかったら開廷できへん。
これは刑事訴訟の基本構造を示してる規定やねん。刑事裁判っちゅうのは、被告人の人生を左右する重大な手続や。被告人には「自分の裁判に立ち会って、自分の意見を述べる権利」があるんや。この権利を出廷権っていうんやけど、これは被告人にとってめちゃくちゃ大事な権利やねん。せやから被告人がおらんのに裁判を進めることは、原則として絶対に許されへん。民事裁判やったら被告が欠席しても裁判できるけど、刑事裁判は違うんやで。
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