おおさかけんぽう

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第286-2条

第286-2条

第286-2条

被告人が出頭せなければ開廷することができへん場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否して、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭せんでも、その期日の公判手続を行うことができるんや。

被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。

被告人が出頭せなければ開廷することができへん場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否して、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭せんでも、その期日の公判手続を行うことができるんや。

ワンポイント解説

被告人の出頭拒否に対する例外的な措置を定めた規定やねん。原則として被告人が出頭せえへんかったら開廷できへんのやけど、勾留されてる被告人が正当な理由なく出頭を拒否して、刑事施設の職員が連れて来ようとしても著しく妨害するような場合は、例外的に被告人不在のまま公判手続を行うことができるんや。これは被告人の訴訟妨害行為に対する対処措置やな。

例えばな、勾留施設で被告人が「裁判なんか行くか!」って暴れて、職員が連れて行こうとしても殴りかかったり、部屋のドアに鍵かけて立てこもったり、めちゃくちゃ抵抗するとしよう。何度召喚しても同じことを繰り返して、公判がまったく進まへん。こんな状況が続いたら、被害者も証人も検察官も弁護人も、みんな困るやろ?せやから裁判所は「ほな被告人抜きで公判を進めます」って決定できるわけや。

ただしこれはめちゃくちゃ例外的な措置やねん。被告人の出廷権っちゅうのは刑事訴訟における重要な権利やから、それを制約するっちゅうのは慎重に判断せなあかん。単に「行きたくない」って言うてるだけやなくて、「正当な理由なく」「引致を著しく困難にした」っちゅう厳格な要件を満たした場合だけや。被告人が悪意で訴訟を妨害し続けるような場合に限って認められる措置やと理解してな。被告人の権利も大事やけど、訴訟妨害は許さへんっちゅうバランスを取ってるんやで。

被告人の出頭拒否時の例外的公判開廷について定めた条文です。勾留中の被告人が正当な理由なく出頭を拒否し刑事施設職員の引致を著しく困難にした場合、裁判所は被告人不在でも公判手続を行えると規定しています。被告人の訴訟妨害行為に対する例外措置です。

被告人には出廷権がありますが、悪意で出廷を拒否し続けると審理が進みません。勾留施設で暴れて引致を妨害する等の場合、例外的に不在のまま公判を開けます。ただし、これは被告人の防御権を制約するため、極めて例外的な措置です。被告人の訴訟妨害行為への対処と防御権保障のバランスを取ります。

この規定は、被告人の訴訟妨害に対する例外措置を定めるものです。

被告人の出頭拒否に対する例外的な措置を定めた規定やねん。原則として被告人が出頭せえへんかったら開廷できへんのやけど、勾留されてる被告人が正当な理由なく出頭を拒否して、刑事施設の職員が連れて来ようとしても著しく妨害するような場合は、例外的に被告人不在のまま公判手続を行うことができるんや。これは被告人の訴訟妨害行為に対する対処措置やな。

例えばな、勾留施設で被告人が「裁判なんか行くか!」って暴れて、職員が連れて行こうとしても殴りかかったり、部屋のドアに鍵かけて立てこもったり、めちゃくちゃ抵抗するとしよう。何度召喚しても同じことを繰り返して、公判がまったく進まへん。こんな状況が続いたら、被害者も証人も検察官も弁護人も、みんな困るやろ?せやから裁判所は「ほな被告人抜きで公判を進めます」って決定できるわけや。

ただしこれはめちゃくちゃ例外的な措置やねん。被告人の出廷権っちゅうのは刑事訴訟における重要な権利やから、それを制約するっちゅうのは慎重に判断せなあかん。単に「行きたくない」って言うてるだけやなくて、「正当な理由なく」「引致を著しく困難にした」っちゅう厳格な要件を満たした場合だけや。被告人が悪意で訴訟を妨害し続けるような場合に限って認められる措置やと理解してな。被告人の権利も大事やけど、訴訟妨害は許さへんっちゅうバランスを取ってるんやで。

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