第288条
第288条
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができへんで。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができるんやで。
被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限について定めた条文です。被告人は裁判長の許可なく退廷できず、裁判長は被告人を在廷させるためまたは法廷秩序維持のため相当な処分ができると規定しています。公判の円滑な進行と秩序維持を図る規定です。
被告人は自由に法廷を出られません。裁判長の許可が必要です。これは審理を最後まで受ける義務と関連します。裁判長は被告人を法廷に留めるため、また秩序を守るため、相当な処分(退廷命令、拘束等)ができます。公判の円滑な進行と法廷の秩序を確保します。
この規定は、被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限を定めるものです。
被告人の退廷制限と裁判長の秩序維持権限について定めた規定やねん。被告人は裁判長の許可なしに勝手に退廷することができへん。公判が進行中なのに「トイレ行きたい」とか言うて出て行って、そのまま戻って来えへんとかあかんやろ?裁判長の許可を得てから退廷せなあかんのや。ほんでな、裁判長は被告人を在廷させるため、または法廷の秩序を維持するために、相当な処分をすることができるんやで。
例えばな、公判の途中で被告人が「もう帰る」って言うて立ち上がって法廷を出ようとしたとしよう。裁判長は「待ちなさい、許可してませんよ」って止めるわけや。それでも被告人が無理やり出て行こうとしたら、裁判長は法廷警察権を使って強制的に留めることができる。あるいは被告人が法廷で大声で叫んだり、暴れたりして秩序を乱した場合は、退廷命令を出すこともできるんや。矛盾してるように聞こえるかもしれへんけど、「勝手に出て行ったらあかん」と「秩序を乱したら出て行かせる」は両立するんやで。
これは公判の円滑な進行と法廷の秩序を確保するための規定やねん。被告人には出廷権があって、自分の裁判に立ち会う権利があるんや。でもそれは「審理を最後まで受ける義務」とも表裏一体なんやな。勝手に退廷して審理を妨害することは許されへん。裁判長は公判を円滑に進めるために、被告人を法廷に留める権限を持ってるわけや。でも暴れたり秩序を乱したりする場合は、逆に退廷させて別室で審理を進めることもできる。被告人の権利と公判の秩序、この両方を実現するための規定やと言えるな。
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