おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第289条

第289条

第289条

死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできへんねん。

弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんとき若しくは在廷せえへんようになったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなあかん。

弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができるんや。

死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。

弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできへんねん。

弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんとき若しくは在廷せえへんようになったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなあかん。

弁護人がなければ開廷することができへん場合において、弁護人が出頭せえへんおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができるんや。

ワンポイント解説

必要的弁護事件の要件を定めた規定やねん。死刑、無期、または長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合は、弁護人がおらんかったら開廷することができへんのや。ほんでな、弁護人が出頭せえへん時とか在廷せえへんようになった時、または弁護人がおらへん時は、裁判長が職権で弁護人を付さなあかん。弁護人が出頭せえへんおそれがある時は、裁判所が職権で弁護人を付けることができるんやで。

例えばな、殺人罪で起訴された被告人がおって、裁判の日がやってきたとしよう。でも弁護人が来てへん。重大な事件やのに弁護人なしで裁判なんてできへんやろ?裁判長は「ほな国選弁護人を付けましょう」って職権で弁護人を選任するわけや。あるいは、公判の途中で弁護人が体調崩して倒れて、法廷におられへんくなったとする。その場合も裁判長が新しい弁護人を付けなあかんのや。

これは重大事件における被告人の防御権を確実に保障するための規定やねん。死刑とか無期懲役とか、人生を左右する重大な刑罰が科される可能性がある事件では、専門家である弁護人の援助が絶対に必要なんや。被告人が「弁護人いらん」って言うても、裁判所は「いや、必要です」って付けるんやで。これを必要的弁護っていうんやけど、被告人の防御権を実質的に保障するための重要な制度やな。弁護人がおらんかったら開廷できへんっていう厳格なルールがあるから、裁判所も責任持って弁護人を確保するわけや。

必要的弁護事件の要件について定めた条文です。死刑・無期または長期3年超の拘禁刑に当たる事件では弁護人なしで開廷できず、弁護人が出頭しない・在廷しなくなった・いない場合は裁判長が職権で付し、出頭しないおそれがあれば裁判所が職権で付せると規定しています。重大事件での弁護人の必要性を担保する規定です。

重大な事件(死刑、無期、3年超の懲役・禁錮)では必ず弁護人が必要です。弁護人がいないと公判を開けません。弁護人が来なかったり、途中でいなくなったりしたら、裁判長が国選弁護人を付けます。来ないおそれがあれば事前に付けることもできます。重大事件での被告人の防御権を確実に保障します。

この規定は、必要的弁護事件の要件と弁護人選任を定めるものです。

必要的弁護事件の要件を定めた規定やねん。死刑、無期、または長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合は、弁護人がおらんかったら開廷することができへんのや。ほんでな、弁護人が出頭せえへん時とか在廷せえへんようになった時、または弁護人がおらへん時は、裁判長が職権で弁護人を付さなあかん。弁護人が出頭せえへんおそれがある時は、裁判所が職権で弁護人を付けることができるんやで。

例えばな、殺人罪で起訴された被告人がおって、裁判の日がやってきたとしよう。でも弁護人が来てへん。重大な事件やのに弁護人なしで裁判なんてできへんやろ?裁判長は「ほな国選弁護人を付けましょう」って職権で弁護人を選任するわけや。あるいは、公判の途中で弁護人が体調崩して倒れて、法廷におられへんくなったとする。その場合も裁判長が新しい弁護人を付けなあかんのや。

これは重大事件における被告人の防御権を確実に保障するための規定やねん。死刑とか無期懲役とか、人生を左右する重大な刑罰が科される可能性がある事件では、専門家である弁護人の援助が絶対に必要なんや。被告人が「弁護人いらん」って言うても、裁判所は「いや、必要です」って付けるんやで。これを必要的弁護っていうんやけど、被告人の防御権を実質的に保障するための重要な制度やな。弁護人がおらんかったら開廷できへんっていう厳格なルールがあるから、裁判所も責任持って弁護人を確保するわけや。

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