第290条
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭せえへんときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができるんや。
ワンポイント解説
第37条各号の場合に弁護人が出頭せえへん時の対応を定めた規定やねん。第37条っちゅうのは、死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑の事件とか、心神喪失の疑いがある事件とか、被告人が耳が聞こえへんとか口がきけへん事件とか、弁護人が必要な特別な事件を定めてるんや。こういう事件で弁護人が出頭せえへんかったら、裁判所は職権で弁護人を付けることができるんやで。
例えばな、心神喪失の疑いがある被告人の裁判があったとしよう。精神鑑定の結果「責任能力があるかどうか微妙」っちゅう状況や。こんな複雑な事件で弁護人がおらんかったら、被告人は自分の権利を守られへんやろ?弁護人が病気とかで出頭できへんかったら、裁判所が「ほな国選弁護人を付けましょう」って職権で選任するわけや。
これは被告人の防御権を確保するための裁判所の職権的措置やねん。第37条に定められてる事件っちゅうのは、どれも被告人にとって専門的な援助が必要な事件なんや。重大な事件やったり、被告人に特別な事情があったりする場合は、弁護人なしで裁判を進めることができへん。せやから裁判所が主導的に弁護人を確保する責任を負ってるわけやな。被告人を放置せんで、ちゃんと権利を守ってあげるっちゅう規定やで。
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