おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第290-2条

第290-2条

第290-2条

裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんや。

前項の申出は、あらかじめ、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するもんとするんや。

裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんやで。

裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにせえへんことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当せえへんようになったとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当せえへんと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなあかん。

裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなければならない。

裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんや。

前項の申出は、あらかじめ、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するもんとするんや。

裁判所は、第一項に定めるもののほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにせえへん旨の決定をすることができるんやで。

裁判所は、第一項又は前項の決定をした事件について、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにせえへんことが相当でないと認めるに至つたとき、第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当せえへんようになったとき又は同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当せえへんと認めるに至つたときは、決定で、第一項又は前項の決定を取り消さなあかん。

ワンポイント解説

これは「公開の法廷で被害者の個人情報を明らかにせえへん」っていう制度を定めた規定やねん。性犯罪とか特定の事件で、被害者や弁護士から申出があったら、裁判所が「被害者の氏名や住所を法廷で言わへんようにする」って決定できるんや。

第2項は、申出は検察官を通じてせなあかんって定めてるんやで。第3項は、被害者からの申出がなくても、報復のおそれがあるような場合は裁判所の判断で決定できるって定めてるんや。第4項は、状況が変わったら決定を取り消すことができるって規定してるねん。

例えばな、性犯罪の被害者が「法廷で名前を言われたくない、報復が怖い」って思ってる場合を考えてみ。裁判は公開が原則やけど、被害者の氏名とか住所まで公開する必要はないやろ。せやから、裁判所が「被害者Aさん」とか「被害者」って呼び方で進めることができるんや。

この規定は、裁判の公開と被害者保護のバランスを取ってるんやで。裁判の内容は公開するけど、被害者の個人情報は守るっていうわけやな。特に性犯罪とか、被害者が二次被害を受けやすい事件では、めっちゃ重要な制度やねん。

個人の特定に関する事項を保護する規定です。証人や被害者等の個人情報を適切に保護するための措置が定められています。

個人特定事項が漏洩すると、プライバシー侵害や報復被害の恐れがあります。この規定により、必要に応じて個人情報を保護しながら手続を進めることができます。

プライバシー保護と刑事手続の適正性を両立させる重要な規定です。個人の権利保護を重視した制度設計となっています。

これは「公開の法廷で被害者の個人情報を明らかにせえへん」っていう制度を定めた規定やねん。性犯罪とか特定の事件で、被害者や弁護士から申出があったら、裁判所が「被害者の氏名や住所を法廷で言わへんようにする」って決定できるんや。

第2項は、申出は検察官を通じてせなあかんって定めてるんやで。第3項は、被害者からの申出がなくても、報復のおそれがあるような場合は裁判所の判断で決定できるって定めてるんや。第4項は、状況が変わったら決定を取り消すことができるって規定してるねん。

例えばな、性犯罪の被害者が「法廷で名前を言われたくない、報復が怖い」って思ってる場合を考えてみ。裁判は公開が原則やけど、被害者の氏名とか住所まで公開する必要はないやろ。せやから、裁判所が「被害者Aさん」とか「被害者」って呼び方で進めることができるんや。

この規定は、裁判の公開と被害者保護のバランスを取ってるんやで。裁判の内容は公開するけど、被害者の個人情報は守るっていうわけやな。特に性犯罪とか、被害者が二次被害を受けやすい事件では、めっちゃ重要な制度やねん。

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