第292条
証拠調べは、第二百九十一条の手続が終わった後、これを行うんや。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りやない。
ワンポイント解説
証拠調べをいつ行うかを定めた規定やねん。原則として、第291条の手続(起訴状朗読と罪状認否)が終わった後に証拠調べを行うんや。これは公判の流れとして、まず「被告人はこういう罪で起訴されました」って告げて、被告人が「認めます」とか「認めません」とか答えた後に、証拠を調べるっちゅう順序になってるわけやな。ただし公判前整理手続で争点や証拠の整理のために行う手続については、この限りやないんやで。
例えばな、窃盗事件の公判が開かれたとしよう。まず検察官が起訴状を読み上げて、裁判長が被告人に権利を告げて、被告人が「やりました」って認める。ここまでが第291条の手続や。ほんでその後に、検察官が「ほな証拠を調べます」って言うて、防犯カメラの映像とか、被害者の証言とか、証拠を一つずつ調べていくわけや。これが証拠調べの原則的な流れやねん。
でもな、最近は公判前整理手続っちゅうのが重要になってきてるんや。これは公判が始まる前に、裁判官と検察官と弁護人が集まって「この事件の争点は何か」「どの証拠が必要か」って整理する手続やねん。この手続の中で証拠を調べることもあって、その場合は第291条の手続より前でもええことになってる。これは裁判を効率的に進めるための工夫やな。争点を明確にして、必要な証拠だけを調べることで、無駄な時間を省いてるわけや。公判の流れを柔軟に運用できるようにした規定やと言えるで。
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