おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第293条

第293条

第293条

証拠調が終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述せなあかんねん。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができるんや。

証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

証拠調が終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述せなあかんねん。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができるんや。

ワンポイント解説

論告・弁論について定めた規定やねん。証拠調べが終わった後、検察官は事実と法律の適用について意見を陳述せなあかん。これを論告っていうんや。ほんでな、被告人と弁護人は意見を陳述することができる。これを弁論っていうねん。証拠調べで出てきた証拠をもとに、双方が最終的な主張をする段階やな。

例えばな、窃盗事件の証拠調べが全部終わったとしよう。防犯カメラの映像も見た、被害者の証言も聞いた、被告人の供述も聞いた。ほんなら検察官が立ち上がって論告するわけや。「証拠から明らかなように、被告人は令和○年○月○日にコンビニで現金3万円を窃取しました。刑法第235条の窃盗罪が成立します。被告人には前科もあり、反省も見られないので、懲役1年が相当です」みたいに述べるんやな。ほんで今度は弁護人が弁論する。「確かに窃盗はしましたが、被告人は生活に困窮していました。現在は就職も決まり、被害弁償もしています。執行猶予が相当です」って反論するわけや。

これは当事者主義を実現する重要な手続やねん。刑事裁判っちゅうのは、検察官と被告人・弁護人が対等な立場で主張を戦わせて、裁判所が中立的に判断するっちゅう仕組みになってるんや。証拠調べが終わったら、双方が「この証拠からこういう結論が導かれる」って意見を述べる。検察官は「有罪や、これくらいの刑が相当や」って主張するし、弁護人は「無罪や」または「情状を考慮してほしい」って反論する。裁判所はこの双方の意見を聴いた上で、公正に判断するわけや。論告・弁論を経ることで、適正な判決の基礎が作られるんやで。

論告・弁論について定めた条文です。証拠調べが終わった後、検察官は事実と法律の適用について意見を陳述しなければならず、被告人と弁護人は意見を陳述できると規定しています。証拠調べ後の当事者の主張を整理する規定です。

証拠調べが終わると、検察官は論告(事実認定と法律適用の意見)を述べる義務があります。被告人と弁護人は弁論(反論や情状)を述べられます。これにより裁判所は双方の主張を整理して判決を下します。当事者主義の実現と適正な判決の基礎となります。

この規定は、論告・弁論の手続を定めるものです。

論告・弁論について定めた規定やねん。証拠調べが終わった後、検察官は事実と法律の適用について意見を陳述せなあかん。これを論告っていうんや。ほんでな、被告人と弁護人は意見を陳述することができる。これを弁論っていうねん。証拠調べで出てきた証拠をもとに、双方が最終的な主張をする段階やな。

例えばな、窃盗事件の証拠調べが全部終わったとしよう。防犯カメラの映像も見た、被害者の証言も聞いた、被告人の供述も聞いた。ほんなら検察官が立ち上がって論告するわけや。「証拠から明らかなように、被告人は令和○年○月○日にコンビニで現金3万円を窃取しました。刑法第235条の窃盗罪が成立します。被告人には前科もあり、反省も見られないので、懲役1年が相当です」みたいに述べるんやな。ほんで今度は弁護人が弁論する。「確かに窃盗はしましたが、被告人は生活に困窮していました。現在は就職も決まり、被害弁償もしています。執行猶予が相当です」って反論するわけや。

これは当事者主義を実現する重要な手続やねん。刑事裁判っちゅうのは、検察官と被告人・弁護人が対等な立場で主張を戦わせて、裁判所が中立的に判断するっちゅう仕組みになってるんや。証拠調べが終わったら、双方が「この証拠からこういう結論が導かれる」って意見を述べる。検察官は「有罪や、これくらいの刑が相当や」って主張するし、弁護人は「無罪や」または「情状を考慮してほしい」って反論する。裁判所はこの双方の意見を聴いた上で、公正に判断するわけや。論告・弁論を経ることで、適正な判決の基礎が作られるんやで。

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