おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第296条

第296条

第296条

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにせなあかんねん。ただし、証拠とすることができへん、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできへんで。

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにせなあかんねん。ただし、証拠とすることができへん、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできへんで。

ワンポイント解説

検察官の冒頭陳述について定めた規定やねん。証拠調べの始めに、検察官は「この証拠でこういう事実を証明します」って明らかにせなあかん。これを冒頭陳述っていうんや。でもな、証拠とすることができへん資料とか、証拠として取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に偏見や予断を生じさせるような事項を述べたらあかんねん。

例えばな、窃盗事件の証拠調べが始まるとしよう。検察官が立ち上がって冒頭陳述する。「防犯カメラの映像で被告人が店に侵入する様子を証明します。被害者の証言で現金が盗まれたことを証明します。被告人の自白で犯行を認めたことを証明します」みたいに、これから調べる証拠と証明する事実を宣言するわけや。裁判所は「ああ、こういう流れで審理が進むんやな」って見通しを持てるやろ?でもここで「被告人は前科があります」とか「被告人は評判が悪いです」とか、証拠にもならへん噂話を言うたら、裁判所に偏見を与えてしまうからあかんのや。

これは証拠裁判主義と公正な審理を担保するための規定やねん。刑事裁判っちゅうのは、証拠に基づいて事実を認定せなあかん。証拠にならへんものを冒頭陳述で述べたら、裁判所が「被告人は悪い奴や」って先入観を持ってしまうやろ?それやと公正な裁判にならへん。せやから冒頭陳述では、証拠として取調べを請求するものだけを述べることが求められてるんや。証拠に基づいて公正に判断するための、大事なルールやで。

検察官の冒頭陳述について定めた条文です。証拠調べの始めに検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならず、ただし証拠とできない資料や証拠請求しない資料に基づいて偏見・予断を生じさせる事項は述べられないと規定しています。証拠に基づく公正な審理を確保する規定です。

冒頭陳述で検察官は「この証拠でこういう事実を証明します」と宣言します。裁判所は証拠調べの見通しを持てます。ただし、証拠にならない噂話や、証拠請求しない資料で「被告人は前科があります」等と述べて偏見を生じさせることは禁止されます。証拠裁判主義と公正な審理を担保します。

この規定は、検察官の冒頭陳述を定めるものです。

検察官の冒頭陳述について定めた規定やねん。証拠調べの始めに、検察官は「この証拠でこういう事実を証明します」って明らかにせなあかん。これを冒頭陳述っていうんや。でもな、証拠とすることができへん資料とか、証拠として取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に偏見や予断を生じさせるような事項を述べたらあかんねん。

例えばな、窃盗事件の証拠調べが始まるとしよう。検察官が立ち上がって冒頭陳述する。「防犯カメラの映像で被告人が店に侵入する様子を証明します。被害者の証言で現金が盗まれたことを証明します。被告人の自白で犯行を認めたことを証明します」みたいに、これから調べる証拠と証明する事実を宣言するわけや。裁判所は「ああ、こういう流れで審理が進むんやな」って見通しを持てるやろ?でもここで「被告人は前科があります」とか「被告人は評判が悪いです」とか、証拠にもならへん噂話を言うたら、裁判所に偏見を与えてしまうからあかんのや。

これは証拠裁判主義と公正な審理を担保するための規定やねん。刑事裁判っちゅうのは、証拠に基づいて事実を認定せなあかん。証拠にならへんものを冒頭陳述で述べたら、裁判所が「被告人は悪い奴や」って先入観を持ってしまうやろ?それやと公正な裁判にならへん。せやから冒頭陳述では、証拠として取調べを請求するものだけを述べることが求められてるんや。証拠に基づいて公正に判断するための、大事なルールやで。

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