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第299-4条

第299-4条

第299-4条

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、その人やその親族の身体やら財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、その氏名と住所を知る機会を与えた上で、被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な、被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」ってあるんは、「証人」とするんや。

検察官は、第一項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、その証人さんらの氏名や住居を知る機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。

第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第三項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、証拠書類や証拠物に氏名や住居が書いてあったり記録されてたりする人で検察官が証人、鑑定人、通訳人や翻訳人として尋問を請求するもんや供述録取書等の供述者(検察官請求証人等っていうんや。)、またはその親族の身体や財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、証拠書類や証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらに書いてあったり記録されてあるこれらの個人を特定する事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人」とするんや。

検察官は、第六項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、証拠書類や証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名や住居が書いてあったり記録されてある部分については閲覧する機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。

第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第八項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。

検察官は、前の各項の規定による措置をとったときは、速やかに、裁判所にその旨を通知せなあかんのや。

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項(第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第七項及び同号において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」とあるのは、「証人」とする。

検察官は、第一項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第九項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第九項において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。

第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第三項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び第八項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらに記載され又は記録されているこれらの個人特定事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人」とする。

検察官は、第六項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。

第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第八項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。

検察官は、前各項の規定による措置をとつたときは、速やかに、裁判所にその旨を通知しなければならない。

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、その人やその親族の身体やら財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、その氏名と住所を知る機会を与えた上で、被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な、被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」ってあるんは、「証人」とするんや。

検察官は、第一項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、その証人さんらの氏名や住居を知る機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。

第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。

第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第三項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。

検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、証拠書類や証拠物に氏名や住居が書いてあったり記録されてたりする人で検察官が証人、鑑定人、通訳人や翻訳人として尋問を請求するもんや供述録取書等の供述者(検察官請求証人等っていうんや。)、またはその親族の身体や財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、証拠書類や証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらに書いてあったり記録されてあるこれらの個人を特定する事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人」とするんや。

検察官は、第六項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、証拠書類や証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名や住居が書いてあったり記録されてある部分については閲覧する機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。

第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。

第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第八項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。

検察官は、前の各項の規定による措置をとったときは、速やかに、裁判所にその旨を通知せなあかんのや。

ワンポイント解説

これは「検察官が証人の氏名や住所を被告人に知らせへんようにできる」っていう複雑な規定やねん。第1項から第10項まであって、証人や鑑定人の氏名・住居を秘匿するための様々なケースが定められてるんや。基本的には、報復のおそれがある時に、弁護人には教えるけど被告人には教えへんとか、場合によっては全く知らせへんこともできるんやで。

第1項と第2項は、弁護人に教えるけど被告人には教えへん場合を定めてるんや。第3項と第4項は、被告人にも弁護人にも知らせへん場合を定めてるねん。第6項以降は、証拠書類や証拠物に記載された証人の情報について同じようなルールを定めてるんやで。

例えばな、暴力団の事件で証人が「名前を知られたら殺される」って怖がってる場合を考えてみ。検察官は、弁護人には「この証人の名前は田中太郎さんやけど、被告人には教えたらあかんで」って条件を付けて教えるか、または「この証人は証人Aとします」っていう呼び方だけ教えて、本名は誰にも教えへんことができるんや。

ただし、ただし書きで「被告人の防御に実質的な不利益が出る時はあかん」って決めてるんやで。例えば、証人と被告人の利害関係が争点になってる場合は、証人が誰か分からへんと防御できへんやろ。そういう場合は秘匿できへんねん。証人保護と防御権のバランスを、事件ごとに慎重に判断する非常に重要な規定やねん。

証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。

証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。

この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。

これは「検察官が証人の氏名や住所を被告人に知らせへんようにできる」っていう複雑な規定やねん。第1項から第10項まであって、証人や鑑定人の氏名・住居を秘匿するための様々なケースが定められてるんや。基本的には、報復のおそれがある時に、弁護人には教えるけど被告人には教えへんとか、場合によっては全く知らせへんこともできるんやで。

第1項と第2項は、弁護人に教えるけど被告人には教えへん場合を定めてるんや。第3項と第4項は、被告人にも弁護人にも知らせへん場合を定めてるねん。第6項以降は、証拠書類や証拠物に記載された証人の情報について同じようなルールを定めてるんやで。

例えばな、暴力団の事件で証人が「名前を知られたら殺される」って怖がってる場合を考えてみ。検察官は、弁護人には「この証人の名前は田中太郎さんやけど、被告人には教えたらあかんで」って条件を付けて教えるか、または「この証人は証人Aとします」っていう呼び方だけ教えて、本名は誰にも教えへんことができるんや。

ただし、ただし書きで「被告人の防御に実質的な不利益が出る時はあかん」って決めてるんやで。例えば、証人と被告人の利害関係が争点になってる場合は、証人が誰か分からへんと防御できへんやろ。そういう場合は秘匿できへんねん。証人保護と防御権のバランスを、事件ごとに慎重に判断する非常に重要な規定やねん。

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