第299条の4
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、その人やその親族の身体やら財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、その氏名と住所を知る機会を与えた上で、被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な、被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」ってあるんは、「証人」とするんや。
検察官は、第一項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その証人さんらの話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、その証人さんらの氏名や住居を知る機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。
第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、その氏名や住居が起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんに該当して、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。
第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第三項と同じやで。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」ってあるんは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」ってあるんは「当該氏名」とするんや。
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、証拠書類や証拠物に氏名や住居が書いてあったり記録されてたりする人で検察官が証人、鑑定人、通訳人や翻訳人として尋問を請求するもんや供述録取書等の供述者(検察官請求証人等っていうんや。)、またはその親族の身体や財産に害を加えられたり、怖がらされたり困らされたりするおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、証拠書類や証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらに書いてあったり記録されてあるこれらの個人を特定する事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人」とするんや。
検察官は、第六項本文の場合において、同項本文の規定による措置によっては同項本文に規定する行為を防止でけへんおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がおらんときも含む。)は、その検察官請求証人等の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになる場合とか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがある場合を除いて、被告人と弁護人に対して、証拠書類や証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名や住居が書いてあったり記録されてある部分については閲覧する機会を与えへんことができるんや。この場合において、被告人や弁護人に対しては、氏名にあってはこれに代わる呼び方を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなあかんのや。
第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えなあかん場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であって、起訴状に書いてある個人を特定する事項のうち起訴状抄本等に書いてないもんとか、訴因変更等請求書面に書いてある個人を特定する事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に書いてないもんが第二百七十一条の二第一項第一号や第二号に挙げる人のもんに該当すると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。
第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がおらんときも、第八項と同じやで。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」ってあるんは「これらの個人を特定する事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」ってあるんは「これらの個人を特定する事項」とするんや。
検察官は、前の各項の規定による措置をとったときは、速やかに、裁判所にその旨を通知せなあかんのや。
これは「検察官が証人の氏名や住所を被告人に知らせへんようにできる」っていう複雑な規定やねん。第1項から第10項まであって、証人や鑑定人の氏名・住居を秘匿するための様々なケースが定められてるんや。基本的には、報復のおそれがある時に、弁護人には教えるけど被告人には教えへんとか、場合によっては全く知らせへんこともできるんやで。
第1項と第2項は、弁護人に教えるけど被告人には教えへん場合を定めてるんや。第3項と第4項は、被告人にも弁護人にも知らせへん場合を定めてるねん。第6項以降は、証拠書類や証拠物に記載された証人の情報について同じようなルールを定めてるんやで。
例えばな、暴力団の事件で証人が「名前を知られたら殺される」って怖がってる場合を考えてみ。検察官は、弁護人には「この証人の名前は田中太郎さんやけど、被告人には教えたらあかんで」って条件を付けて教えるか、または「この証人は証人Aとします」っていう呼び方だけ教えて、本名は誰にも教えへんことができるんや。
ただし、ただし書きで「被告人の防御に実質的な不利益が出る時はあかん」って決めてるんやで。例えば、証人と被告人の利害関係が争点になってる場合は、証人が誰か分からへんと防御できへんやろ。そういう場合は秘匿できへんねん。証人保護と防御権のバランスを、事件ごとに慎重に判断する非常に重要な規定やねん。
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