第299条の5
裁判所は、検察官が前条第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による措置をとった場合において、次の各号のどれかに該当すると認めるときは、被告人や弁護人の請求により、決定で、その措置の全部や一部を取り消さなあかんのや。
検察官が前条第二項、第四項、第五項、第七項、第九項又は第十項の規定による措置をとった場合において、次の各号のどれかに該当すると認めるときも、前項と同じやで。
裁判所は、第一項第二号や第三号に該当すると認めて検察官がとった措置の全部や一部を取り消す場合において、同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対して、その措置に係る人の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、被告人に知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その条件を付けたり、その時期や方法を指定することによって、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
第二項第三号から第五号までに該当すると認めて検察官がとった措置の全部や一部を取り消す場合において、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)や第二号イに規定する名誉や社会生活の平穏が著しく害されるおそれ、又は同項第一号ハ(2)や第二号ロに規定する行為がなされるおそれがあると認めるときも、前項と同じやで。この場合において、同項中「者の氏名又は住居」ってあるんは、「個人を特定する事項」とするんや。
裁判所は、第一項や第二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなあかんのや。
第一項や第二項の請求についてした決定(第三項や第四項の規定により条件を付けたり、時期や方法を指定する裁判も含む。)に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
これは「検察官がとった証人の氏名秘匿措置を取り消す」っていう規定やねん。第1項と第2項で、検察官が証人の氏名や住所を秘匿した措置について、被告人や弁護人が「これは必要ないやろ」って請求したら、裁判所が一定の場合に取り消すことができるんや。
第3項と第4項は、取り消す時でも報復のおそれがあったら、弁護人には教えるけど被告人には教えへんっていう条件を付けることができるって定めてるんやで。第5項と第6項は、決定する時には検察官の意見を聴かなあかんことと、即時抗告できることを定めてるねん。
例えばな、検察官が「証人Aは氏名を秘匿します」って措置をとったけど、被告人が「私はこの証人と全く面識がないから、誰か知らへんと防御できへん」って請求したとするやろ。裁判所が「確かに防御に必要やな」って認めたら、秘匿措置を取り消して氏名を教えるわけや。
ただし、報復のおそれがまだ残ってる場合は、弁護人にだけ教えて被告人には教えへんっていう条件を付けることもできるんやで。証人保護と被告人の防御権のバランスを、裁判所が個別具体的に判断する仕組みやねん。
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