第299条の6
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第一項や第六項の規定による措置に係る人、または裁判所がとった前条第三項の規定による措置に係る人、もしくはこれらの親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官と弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類や証拠物を閲覧したり謄写するに当たって、これらに書いてあったり記録されてあるその措置に係る人の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、被告人に知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第三項や第八項の規定による措置に係る人、もしくはその親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官と弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類や証拠物を閲覧したり謄写するについて、これらのうちその措置に係る人の氏名や住居が書いてあったり記録されてある部分の閲覧や謄写を禁じたり、またはその氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、被告人に知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第一項や第六項の規定による措置に係る人、または裁判所がとった前条第三項の規定による措置に係る人、もしくはこれらの親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があった場合であって、検察官と弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、弁護人に裁判書や裁判を書いた調書の謄本や抄本を交付するに当たって、これらに書いてあるその措置に係る人の氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、被告人に知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第三項や第八項の規定による措置に係る人、もしくはその親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があった場合であって、検察官と弁護人の意見を聴いて、相当と認めるときは、裁判書や裁判を書いた調書の抄本であってその措置に係る人の氏名や住居の記載がないもんを交付したり、または弁護人に裁判書や裁判を書いた調書の謄本や抄本を交付するに当たって、その氏名や住居を被告人には知らせたらあかんって条件を付けたり、被告人に知らせる時期や方法を指定することができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項や第八項の規定による措置に係る人、または裁判所がとった前条第三項の規定による措置に係る人、もしくはこれらの親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官と弁護人を除く。)から第四十六条の規定による請求があった場合であって、検察官とその請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴いて、相当と認めるときは、裁判書や裁判を書いた調書の抄本であってその措置に係る人の氏名や住居の記載がないもんを交付することができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
裁判所は、検察官がとった第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項や第八項の規定による措置に係る人、または裁判所がとった前条第三項の規定による措置に係る人、もしくはこれらの親族の身体や財産に害を加えられたり、これらの人を怖がらされたり困らされたりする行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官と被告人の意見を聴いて、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧したり朗読を求めるについて、このうちその措置に係る人の氏名や住居が書いてあったり記録されてある部分の閲覧を禁じたり、またはその部分の朗読の求めを拒むことができるんやで。せやけど、その措置に係る人の話の信用性を判断するのに必要な被告人との利害関係があるかどうかを確かめられへんようになるときとか、被告人の防御に実質的な不利益が出るおそれがあるときは、この限りやないんや。
これは「裁判所が弁護人の証拠閲覧に制限をかける」っていう規定やねん。第1項から第6項まであって、検察官や裁判所がとった証人保護措置に関連して、報復のおそれがある場合に、弁護人が証拠を閲覧する時に「被告人に教えたらあかん」とか「この部分は見せへん」っていう制限をかけることができるんや。
第1項と第2項は、弁護人の証拠閲覧・謄写に制限をかける場合を定めてるんやで。第3項と第4項は、裁判書や調書の謄本・抄本を交付する時の制限を定めてるんや。第5項と第6項は、被告人本人や訴訟関係人が閲覧を求める場合の制限を定めてるねん。
例えばな、証人が「氏名を知られたら報復される」って秘匿措置をとってもらったとするやろ。でも、裁判の記録とか証拠書類には証人の氏名が書いてあるわけや。そういう時に、裁判所が「弁護人は閲覧してええけど、被告人には証人の氏名を教えたらあかんで」って条件を付けるんや。
ただし、ただし書きで「被告人の防御に実質的な不利益が出る時はあかん」って決めてるんやで。証人保護は大事やけど、被告人の防御権も守らなあかんから、両方のバランスを取りながら、個別具体的に判断する非常に重要な規定やねん。
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