第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができるんやで。
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができるんや。
ワンポイント解説
弁護人の話に入るで。弁護人って何?って思う人おるかもしれへんけど、要するに「法律の専門家が味方についてくれる」っていう権利や。憲法でも保障されてる超重要な権利やねん。警察とか検察とか国家権力と一人で戦うなんて無理やん。せやから弁護人をつける権利があるんや。
第1項は「何時でも」選べるって書いてるのがポイントやで。例えばな、逮捕された瞬間に「弁護士さん呼んでください」って言えるし、取り調べが始まってから「やっぱり弁護士さん欲しい」って言うてもええし、起訴されてから裁判が始まる直前でもOKや。「今さら弁護士雇っても遅いわ」なんてことはない。いつでも、どのタイミングでも弁護人を選ぶ権利がある。これは防御権の根幹や。一人で戦わんでええんやで、っていう憲法の優しさやな。
第2項がおもろいねん。本人だけやなくて、親族とか配偶者とか兄弟姉妹も「独立して」弁護人を選べるんや。「独立して」っていうのは、本人が「弁護士いらん」って言うてても、家族が「いや、つけたる」って勝手に雇えるっていう意味や。なんでそんなことできるん?だって、本人が気が動転してたり、やけくそになってたりすることあるやろ。
考えてみ、息子が警察に捕まって、パニックになって「もうどうでもええ、裁判なんかせんでええ」って言うてるとするやん。でも親からしたら「いやいや、ちゃんと弁護してもらわな!」って思うわな。そういう時に家族が冷静に弁護士さん雇って、息子を守ることができるんや。家族の愛情も法律は認めてるんやで。
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