おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第301条の2

次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面であって、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の取調べを請求せなあかんねん。ただし、同項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われへんかったことその他やむを得ない事情によって当該記録媒体が存在せえへんときは、この限りやあらへん。

検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求せえへんときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下せなあかんで。

前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であって、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれを準用するんや。

検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであって、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなあかんねん。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とするで。

ワンポイント解説

「取調べの録音・録画」っていう、めちゃくちゃ重要な仕組みを定めてるんや。死刑とか無期懲役とか、すごく重い罪の事件では、取調べの様子を全部録音・録画しておかなあかんねん。

なんでこんな決まりができたかっちゅうとな、昔は取調室っていう密室の中で、何が起こってるか誰も分からへんかったんや。例えばな、警察官が「早く認めんかい」って怒鳴ったり、何時間も休ませへんかったり、そういう強要があったとしても、証明できへんかったんやな。それで冤罪が生まれてしもてた。

せやから今はな、重大な事件では取調べの最初から最後まで、全部録音・録画するようになってるんや。そして被告人が「わたしの自白は強要されたんです」って主張したら、検察官はその録音・録画を証拠として裁判所に出さなあかんねん。もし出さへんかったら、自白の調書は証拠として使われへん、却下されるんやで。

これを「取調べの可視化」っていうんや。密室で何をしてたか、光を当てて見えるようにする、そういう意味やねん。うちはこの制度、ほんまに素晴らしいと思うわ。冤罪を防いで、ちゃんとした裁判を実現するための、大きな一歩やと思うで。

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