おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第307条

証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定によるんや。

ワンポイント解説

証拠物の中に書面が含まれてる場合の扱い方を定めてるんや。「証拠物」っていうのは、物的な証拠のことやねん。凶器とか盗まれた物とか、そういう物のことや。

でもな、証拠物の中にも文字が書いてあるものがあるやろ?例えばな、脅迫状とか、血痕が付いた手紙とか、犯人が残していったメモとか。そういうのは物としての証拠でもあるし、書いてある文字の内容も証拠になるんや。

そういう場合はな、まず物として法廷で提示するんや。「これが現場で見つかった紙です」って見せる。それと同時に、書いてある内容を朗読して、「ここにはこういうことが書いてあります」って明らかにするんやな。つまり物的証拠として扱う方法と、書面として扱う方法の両方を使うんや。

これは証拠を正確に、漏れなく調べるための仕組みやねん。物の状態も大事やし、書いてある内容も大事やから、両方をちゃんと法廷で確認する、そういう丁寧な扱いをしてるんやで。

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