おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第307-3条

第307-3条

第307-3条

第二百九十一条の二の決定があった事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せえへんで、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができるんや。

第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

第二百九十一条の二の決定があった事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せえへんで、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができるんや。

ワンポイント解説

これは簡易公判手続での証拠調べについての特別ルールやねん。簡易公判手続っていうのは、軽い犯罪で被告人も認めてる事件を、通常より簡単で速い手続きで審理する制度や。

例えばな、万引きで捕まった人が「確かにやりました」って認めてる場合を考えてみ。被告人も争わへんし、証拠も明らかや。こんなときに、通常の裁判みたいに証人を一人ずつ呼んで、書面を一つ一つ朗読して…ってやってたら時間がかかりすぎるやろ?せやから、簡易公判手続では、裁判所が「この方法で調べたら十分やな」って認めた方法で、柔軟に証拠を調べられるんや。

証拠書類を一気にまとめて確認したり、証人尋問を簡略化したり、適当な方法で進められる。迅速性と効率性を重視してるんやな。もちろん、被告人の権利はちゃんと守られた上でのことやで。

簡易公判手続における証拠調べの特則について定めた条文です。291条の2の決定があった事件では一定の証拠調べ規定を適用せず、適当と認める方法で証拠調べができると規定しています。簡易公判手続の柔軟な証拠調べを可能にする規定です。

簡易公判手続では迅速な審理が求められます。そこで、証拠調べの厳格な手続規定を適用せず、裁判所が適当と認める柔軟な方法で証拠調べができます。迅速性と効率性を重視します。

この規定は、簡易公判手続における証拠調べの特則を定めるものです。

これは簡易公判手続での証拠調べについての特別ルールやねん。簡易公判手続っていうのは、軽い犯罪で被告人も認めてる事件を、通常より簡単で速い手続きで審理する制度や。

例えばな、万引きで捕まった人が「確かにやりました」って認めてる場合を考えてみ。被告人も争わへんし、証拠も明らかや。こんなときに、通常の裁判みたいに証人を一人ずつ呼んで、書面を一つ一つ朗読して…ってやってたら時間がかかりすぎるやろ?せやから、簡易公判手続では、裁判所が「この方法で調べたら十分やな」って認めた方法で、柔軟に証拠を調べられるんや。

証拠書類を一気にまとめて確認したり、証人尋問を簡略化したり、適当な方法で進められる。迅速性と効率性を重視してるんやな。もちろん、被告人の権利はちゃんと守られた上でのことやで。

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