おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第31条

弁護人は、弁護士の中から選ばなあかんのや。

簡易裁判所や地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士やない人を弁護人に選ぶこともできるんやで。せやけど、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選んだ弁護人がおる場合に限るんや。

ワンポイント解説

弁護人になれるんは基本的に弁護士だけやで、って決めてるんや。刑事事件は人生を左右する重大なもんやから、法律の専門家じゃないと務まらへんわけやな。

例えばな、殺人罪で起訴されて無罪を主張するとするやろ。証拠法則とか公判手続とか、専門知識がないと被告人を守れへんのや。せやから原則は「弁護士だけ」。ただし簡易裁判所や地方裁判所では例外があって、裁判所の許可があれば親族とか親友も弁護人になれる。地方裁判所では「すでに弁護士がおる場合だけ」っていう条件付きやけどな。

ちなみに国選弁護人(裁判所がつけてくれる弁護人)は、後の第38条で「絶対に弁護士やなあかん」って決まってるんや。国が選ぶんやから、ちゃんと資格を持ったプロに限定されるんやで。被告人の人生を預かる仕事やから、専門性を重視してるんやな。

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