おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第31条の2

弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができるんや。

弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介せなあかん。

弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知せなあかん。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とするで。

ワンポイント解説

弁護士さん雇いたいけど、知り合いの弁護士さんおらへん。どうしよう?って困ることあるやん。例えばな、突然逮捕されてしもうた人がおって、家族が「弁護士さん頼まな!」って思っても、どこに電話したらええかわからへん。そういう時に弁護士会に電話して「誰か紹介してください」って頼めるんや。テレビドラマやったら有名な弁護士がポンと出てくるけど、現実はこういう仕組みがあるから助かるんやで。

第2項がポイントやねん。弁護士会は「速やかに」紹介せなあかん。義務なんや。「ちょっと今忙しいから後でな」とか言うたらあかん。なんでかって?弁護士さんがおらんまま時間が過ぎるのはめっちゃ危険やから。取り調べ受けてる間に不利な供述させられたり、証拠隠滅の疑いかけられたり、一刻を争うんや。

第3項は「見つからへん時」の話や。弁護士会も頑張って探したけど、誰も引き受けてくれへん、または紹介した弁護士さんが「ごめん、無理」って断った。そういう時はちゃんと「見つかりませんでした」って通知せなあかん。放置されたら困るやろ?通知もらったら、次の手(国選弁護人を頼むとか)を考えられる。最後まで面倒見る仕組みになってるんやな。

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