おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第310条

第310条

第310条

証拠調を終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出せなあかんねん。ただし、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができるんや。

証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

証拠調を終わった証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出せなあかんねん。ただし、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができるんや。

ワンポイント解説

証拠調べが終わったあとの証拠の扱い方を定めてるんや。法廷で調べた証拠書類とか証拠物は、すぐに裁判所に提出せなあかんねん。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、裁判所が証拠をちゃんと保管しておいて、判決を書くときにもう一回確認できるようにするためやねん。例えばな、証人の証言を記録した書面とか、現場の写真とか、そういう証拠を裁判所が預かって、後で裁判官が「あれ、この証拠はどんなやったかな」って見直せるようにしてるんや。

それとな、原本を預けられへん事情がある場合は、裁判所の許可をもらって、コピー(謄本っていうんやけど)を提出することもできるんや。例えば会社の重要な契約書とかやったら、原本は会社が持っとかなあかん場合もあるやろ?そういうときはコピーでもええことになってるんやな。

これは証拠を適切に管理して、公正な判決を書くための仕組みやねん。証拠が散逸してしもたり、後で確認できへんようになったりせえへんように、きちんと保管する決まりごとや思うわ。

証拠の裁判所への提出について定めた条文です。証拠調べを終えた証拠書類・証拠物は遅滞なく裁判所に提出しなければならず、裁判所の許可があれば原本に代えて謄本を提出できると規定しています。証拠の保管と審理の確保を図る規定です。

証拠調べが終わったら、証拠は裁判所に提出します。裁判所が証拠を保管し、判決時に再度検討できるようにします。原本を保管できない場合は、裁判所の許可で謄本を提出できます。証拠の適切な管理を確保します。

この規定は、証拠の裁判所への提出を定めるものです。

証拠調べが終わったあとの証拠の扱い方を定めてるんや。法廷で調べた証拠書類とか証拠物は、すぐに裁判所に提出せなあかんねん。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、裁判所が証拠をちゃんと保管しておいて、判決を書くときにもう一回確認できるようにするためやねん。例えばな、証人の証言を記録した書面とか、現場の写真とか、そういう証拠を裁判所が預かって、後で裁判官が「あれ、この証拠はどんなやったかな」って見直せるようにしてるんや。

それとな、原本を預けられへん事情がある場合は、裁判所の許可をもらって、コピー(謄本っていうんやけど)を提出することもできるんや。例えば会社の重要な契約書とかやったら、原本は会社が持っとかなあかん場合もあるやろ?そういうときはコピーでもええことになってるんやな。

これは証拠を適切に管理して、公正な判決を書くための仕組みやねん。証拠が散逸してしもたり、後で確認できへんようになったりせえへんように、きちんと保管する決まりごとや思うわ。

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