第311条
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができるんや。
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができるんやで。
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができるで。
ワンポイント解説
被告人の「黙秘権」っていう、めちゃくちゃ大事な権利を定めてるんや。被告人は何も話さへんでもええ、質問に答えへんでもええ、そういう権利が保障されてるんやな。
これは「自己負罪拒否特権」っていう難しい名前の権利なんやけど、簡単に言うとな、「自分に不利益なことは話さんでええ」っていう権利やねん。例えば警察に「お前がやったんやろ」って聞かれても、「黙秘します」って言うて、何も答えへんでもええんや。それで不利に扱われることはないんやな。
でもな、被告人が自分から「話したい」って言う場合は、裁判長がいつでも質問できるんや。検察官とか弁護人も、裁判長を通じて「こういうことを聞きたいです」って言うて、質問を求めることができる。被告人が話したいことは、ちゃんと聞く機会を作るんやな。
これは被告人の権利を守りつつ、真実も明らかにする、そういうバランスを取ってる仕組みやねん。無理やり話させることはせえへんけど、自分から話したいことは聞く、そういう配慮がされてるんやで。
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