第312条
第312条
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
第一項の請求は、書面を提出してしなければならない。
検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれを被告人に送達しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、第一項の請求は、口頭ですることができる。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害せえへん限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなあかん。
裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができるんや。
第一項の請求は、書面を提出してせなあかん。
検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出せなあかん。
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれを被告人に送達せなあかん。
第三項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、第一項の請求は、口頭ですることができるんや。この場合においては、第四項の規定は、適用せえへん。
裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止せなあかん。
訴因・罰条の追加・変更について定めた条文です。検察官の請求で公訴事実の同一性を害さない限度で訴因・罰条の追加・撤回・変更を許可し、裁判所が適当と認めれば追加・変更を命じることができ、被告人の防御に不利益が生じるおそれがあるときは手続停止が必要と規定しています。訴因の適正な変更手続を定めた規定です。
裁判が進む中で新しい事実が判明したり、法律の解釈を変更したりする場合があります。公訴事実の同一性を保ちつつ訴因を変更できます。ただし被告人の防御に不利益がある場合は準備期間を確保します。適正な裁判を実現します。
この規定は、訴因・罰条の追加・変更を定めるものです。
訴因や罰条の変更についての決まりやねん。裁判が進んでいくうちに、新しい事実が分かってくることがあるやろ?最初は「窃盗罪」で起訴したけど、実は「強盗罪」の方が正確やった、とか。そういうときに訴因を変更できるんや。
例えばな、お金を盗んだっていう窃盗事件で審理が始まったとしよか。でも証人の話を聞いてたら、「被告人は脅して無理やり奪った」って分かってきた。これは窃盗やなくて強盗やんか。せやから検察官が「訴因を窃盗から強盗に変更したい」って請求するんや。ただし、公訴事実の同一性っていうのは守らなあかん。「お金を奪った」っていう基本的な事実は同じでなあかんねん。
訴因が変わったら、被告人は防御の準備をし直さなあかんやろ?せやから、被告人が「準備する時間がほしい」って言うたら、裁判所は手続を止めて準備期間をくれるんや。急に訴因を変えられて、準備もできへんまま裁判されるのは不公平やからな。被告人の権利をちゃんと守りつつ、適正な訴因で裁判できるようにしてるんやで。
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