第315条
第315条
開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。
開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新せなあかん。ただし、判決の宣告をする場合は、この限りやない。
ワンポイント解説
裁判官交代と公判手続の更新について定めた条文です。開廷後裁判官が変わった場合は公判手続を更新しなければならないが、判決の宣告時はこの限りでないと規定しています。裁判官交代時の手続を定めた規定です。
審理を担当した裁判官が途中で変わると、新しい裁判官が事実関係を把握していません。そこで手続を更新して再度審理を行います。ただし判決宣告の場合は更新の必要はありません。適正な裁判を確保します。
この規定は、裁判官交代と公判手続の更新を定めるものです。
裁判官が途中で変わったときの手続についての決まりやねん。裁判が始まってから、担当の裁判官が異動とか病気とかで変わることがあるやろ?そのときは、公判手続を更新して、もう一度審理をやり直さなあかんのや。
例えばな、殺人事件の裁判が進んでて、証人尋問とかやってきたとしよか。でも3回目の公判の前に、担当の裁判官が転勤で別の裁判所に行ってしもうた。新しい裁判官が来たんやけど、この人はまだ証人の話を直接聞いてへんやろ?書類だけ読んでも、証人の表情とか声のトーンとかは分からへん。せやから、もう一度最初から証人尋問をやり直すんや。これが公判手続の更新や。
ただし、判決を言い渡すだけの場合は更新しなくてもええ。判決文はもう出来上がってるから、それを読むだけやしな。裁判官が直接証拠を見て判断することを大事にしてるから、途中で変わったらやり直しなんや。直接主義っていう原則を守ってるんやで。
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