第316条の11
裁判所は、合議体の構成員に命じて、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号と第十号から第十二号までの決定は除く。)をさせることができるんやで。この場合において、受命裁判官は、裁判所や裁判長と同じ権限を持つんや。
ワンポイント解説
公判前整理手続を誰が担当するかっていう決まりごとやねん。合議体の裁判では、裁判官が何人かおるやろ?そのうちの一人に任せることができるんや。
通常はな、合議体っていうのは裁判官が3人とか5人とかで構成されてて、みんなで相談しながら裁判を進めるんやけど、公判前整理手続みたいな準備段階の手続きは、わざわざ全員が集まらんでもええことが多いんや。せやから一人の裁判官に「あんた、この件の公判前整理手続を担当してな」って任せることができるんやな。
この担当する裁判官のことを「受命裁判官」っていうんやけど、この人は裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるんや。つまり期日を決めたり、当事者の意見を聴いたり、証拠を整理したり、そういうことが全部できるんやな。
ただしな、すごく重要な決定については、受命裁判官一人では決められへんようになってるんや。そういうのは合議体全体で決めなあかんねん。効率的に手続きを進めつつ、大事なことはみんなで慎重に決める、そういうバランスを取ってるんやで。
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