おおさかけんぽう

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第316-15条

第316-15条

第316-15条

検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のどれかに該当して、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるもんについて、被告人や弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のためにその開示をすることの必要性の程度、そして開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度を考えて、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をせなあかんのや。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。

前項の規定による開示をせなあかん証拠物の押収手続記録書面(前条第一項や前項の規定による開示をしたもんは除く。)について、被告人や弁護人から開示の請求があった場合において、その証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するためにその開示をすることの必要性の程度、そして開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度を考えて、相当と認めるときも、同項と同じやで。

被告人や弁護人は、前の二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じて、その各号に定める事項を明らかにせなあかんのや。

検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。

被告人又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。

検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のどれかに該当して、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるもんについて、被告人や弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のためにその開示をすることの必要性の程度、そして開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度を考えて、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をせなあかんのや。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。

前項の規定による開示をせなあかん証拠物の押収手続記録書面(前条第一項や前項の規定による開示をしたもんは除く。)について、被告人や弁護人から開示の請求があった場合において、その証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するためにその開示をすることの必要性の程度、そして開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度を考えて、相当と認めるときも、同項と同じやで。

被告人や弁護人は、前の二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じて、その各号に定める事項を明らかにせなあかんのや。

ワンポイント解説

被告人側が「もっと証拠を見せてください」って請求できる権利を定めてるんや。検察官が証拠請求した証拠以外にも、検察官は他にいろんな証拠を持ってるやろ?その中で被告人の防御に役立つものは、開示してもらえるんやな。

例えばな、検察官が「Aさんの証言を証拠にします」って言うてきたとして、被告人側が「Aさんは別の機会に違うことを言うてたはずや。その記録も見せてください」って請求することができるんや。その証拠が検察官の証拠の信用性を判断するのに重要やったら、開示してもらえる可能性があるんやな。

ただしな、検察官は開示するかどうかを判断するときに、いろんなことを考慮するんや。その証拠がどれくらい重要か、被告人の防御にどれくらい必要か、開示したらどんな弊害が生じるか、そういうことを総合的に考えて、「相当やな」って思ったら開示するんや。必要やったら開示の時期とか方法とか条件を付けることもできるんやな。

それから証拠物を押収したときの記録書面も、請求できるんや。これは被告人の防御権を保障するための大事な制度やねん。検察官だけが証拠を独占するんやのうて、被告人側も必要な証拠にアクセスできる、そういう公平な仕組みになってるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

被告人側が「もっと証拠を見せてください」って請求できる権利を定めてるんや。検察官が証拠請求した証拠以外にも、検察官は他にいろんな証拠を持ってるやろ?その中で被告人の防御に役立つものは、開示してもらえるんやな。

例えばな、検察官が「Aさんの証言を証拠にします」って言うてきたとして、被告人側が「Aさんは別の機会に違うことを言うてたはずや。その記録も見せてください」って請求することができるんや。その証拠が検察官の証拠の信用性を判断するのに重要やったら、開示してもらえる可能性があるんやな。

ただしな、検察官は開示するかどうかを判断するときに、いろんなことを考慮するんや。その証拠がどれくらい重要か、被告人の防御にどれくらい必要か、開示したらどんな弊害が生じるか、そういうことを総合的に考えて、「相当やな」って思ったら開示するんや。必要やったら開示の時期とか方法とか条件を付けることもできるんやな。

それから証拠物を押収したときの記録書面も、請求できるんや。これは被告人の防御権を保障するための大事な制度やねん。検察官だけが証拠を独占するんやのうて、被告人側も必要な証拠にアクセスできる、そういう公平な仕組みになってるんやで。

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