おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の16

被告人や弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受けて、かつ、第三百十六条の十四第一項と前条第一項と第二項の規定による開示をせなあかん証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか、またはその取調べの請求に関して異議がないかどうかの意見を明らかにせなあかんのや。

裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにせなあかん期限を定めることができるんやで。

ワンポイント解説

被告人側が検察官の証拠に対して、どう対応するかを明らかにする決まりごとやねん。証拠開示を受けたら、「この証拠は認めます」とか「異議があります」とか、意見を言わなあかんのや。

具体的にはな、検察官が証拠を請求してきて、その証拠の開示も受けたとしたら、被告人側は「この証拠を証拠として使うことに同意します」って言うか、「いや、この証拠は違法に集められたものやから使ったらあかん」って異議を述べるか、どっちかをはっきりさせなあかんねん。

例えばな、書面の証拠やったら、本来は作成者を証人として呼んで確認せなあかんのやけど、被告人側が「同意します」って言うたら、証人を呼ばんでもその書面を証拠として使えるようになるんや。逆に異議を述べたら、ちゃんと証人を呼んで確認する手続きをせなあかんねん。

裁判所は当事者の意見を聴いて、いつまでに意見を明らかにするかっていう期限を決めることができるんや。これは審理を計画的に進めるための仕組みやねん。争いがあるかないかを早めにはっきりさせることで、無駄な時間を使わへんようにする、そういう効率的な裁判を実現してるんやで。

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