第316-17条
第316-17条
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
被告人や弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受けて、かつ、第三百十六条の十四第一項と第三百十六条の十五第一項と第二項の規定による開示をせなあかん証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上と法律上の主張があるときは、裁判所と検察官に対して、これを明らかにせなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用するんやで。
被告人や弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求せなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用するんやで。
裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにせなあかん期限と前項の請求の期限を定めることができるんやで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
被告人側が自分の主張と証拠を明らかにする決まりごとやねん。検察官の証拠開示を受けたら、今度は被告人側が「うちはこういうことを主張します」「こういう証拠を使います」って明らかにせなあかんのや。
例えばな、検察官が「被告人は○月○日に○○でこういう犯行をした」って主張してきたとして、被告人側が「いや、うちはその日○○におらへんかった。アリバイがあるんや」って反論するとしたら、そのアリバイの主張をちゃんと書面にして提出するんやな。そして「アリバイを証明するために、この証人を呼びます」とか「この防犯カメラの映像を証拠にします」とか、証拠も一緒に請求するんや。
これは「証明予定事実」っていうんやけど、被告人側が公判で何を証明しようとしてるのかを事前に明らかにする仕組みやねん。検察官だけやのうて、被告人側も自分の主張と証拠を出すことで、お互いに対等な立場で争えるようにしてるんや。
裁判所は当事者の意見を聴いて、いつまでに主張を明らかにするか、いつまでに証拠を請求するか、期限を決めることができるんや。これは双方向の情報開示っていうて、検察側も弁護側もお互いに手の内を見せ合うことで、公正で効率的な裁判を実現する仕組みやねん。不意打ちみたいな主張や証拠が出てきて、相手が対応できへんっていう事態を防ぐんやで。
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