第316条の19
検察官は、前条の規定による開示をせなあかん証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人や弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか、またはその取調べの請求に関して異議がないかどうかの意見を明らかにせなあかんのや。
裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにせなあかん期限を定めることができるんやで。
ワンポイント解説
検察官が被告人側の証拠に対して意見を述べる決まりごとやねん。被告人側から証拠開示を受けたら、検察官は「この証拠を使うことに同意します」とか「異議があります」とか、意見を明らかにせなあかんのや。
さっきの316-16条では被告人側が検察官の証拠に対して意見を述べる決まりを説明したけど、この条文はその逆バージョンやねん。検察官も被告人側の証拠に対して、同意するかしないかを決めなあかんのや。
例えばな、被告人側が「アリバイの証人の証言を書面で証拠にします」って請求してきたとして、検察官が「その書面は認めます」って同意したら、証人を呼ばんでもその書面を証拠として使えるんや。でも「いや、その証言は信用できへんから、証人を呼んで直接確認したい」って異議を述べたら、ちゃんと証人尋問をせなあかんねん。
裁判所は当事者の意見を聴いて、いつまでに意見を明らかにするか期限を決めることができるんや。これも審理を計画的に進めるための仕組みやねん。双方が同じように証拠に対して意見を述べる機会が保障されてる、そういう対等で公正な手続きを実現してるんやで。
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