第316-2条
第316-2条
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うために必要があると認めるときは、検察官、被告人や弁護人の請求により、または職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点と証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付けることができるんやで。
前項の決定や同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官と被告人や弁護人の意見を聴かなあかんのや。
公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させたり、訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うもんとするんや。
公判前整理手続について定めた条文です。充実した公判審理を継続的・計画的・迅速に行うため必要があるとき、検察官・被告人・弁護人の請求または職権で、第一回公判期日前に公判前整理手続を開始できると規定しています。争点・証拠の整理を行う準備手続です。
公判前整理手続は、審理を効率的に進めるための準備手続です。第一回公判期日前に争点と証拠を整理し、審理の計画的な進行を図ります。検察官や被告人の請求だけでなく、裁判所が職権で開始することもできます。充実した審理と迅速性の両立を目指します。
この規定は、公判前整理手続の開始を定めるものです。
「公判前整理手続」っていう、裁判の準備をする仕組みについて定めてるんや。本格的な裁判が始まる前に、争点と証拠を整理しておく手続きやねん。
例えばな、複雑な事件やったら、何が争いになってるのか、どの証拠が必要なのか、そういうのをあらかじめ整理しとかんと、法廷でグダグダになってしまうやろ?せやから第一回公判期日の前に、検察官と弁護人と裁判所が集まって、「この事件の論点はこれやね」「必要な証拠はこれとこれやね」って確認しておくんや。
この手続きは検察官とか弁護人が「やってください」って請求することもできるし、裁判所が職権で「やりましょう」って決めることもできるんやな。ただし始めるときは、必ず当事者の意見を聴かなあかんねん。一方的に決めたらあかんのや。
手続きの方法はな、当事者を呼んで話を聞いたり、書面を出してもらったりするんや。これは裁判を計画的に、効率的に進めるための大事な仕組みやねん。ダラダラと長引かせへんで、充実した審理をスピーディーに実現する、そういう目的があるんやで。
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