第316-20条
第316-20条
検察官は、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
検察官は、第三百十六条の十四第一項と第三百十六条の十五第一項と第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるもんについて、被告人や弁護人から開示の請求があった場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のためにその開示をすることの必要性の程度、そして開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度を考えて、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をせなあかんのや。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。
被告人や弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにせなあかんのや。
証拠開示請求について定めた条文です。検察官は、既に開示した証拠以外の証拠で被告人の主張に関連すると認められるものについて、被告人・弁護人から開示請求があった場合、関連性・必要性・弊害を考慮し相当と認めるときは開示しなければならないと規定しています。被告人の防御権保障のための規定です。
被告人側は、検察官が持つ証拠の開示を請求できます。ただし関連性と必要性が必要です。開示によって弊害が生じる場合は考慮されますが、被告人の防御準備に必要な証拠は開示されます。公平な裁判を実現するための証拠開示制度です。
この規定は、証拠開示請求を定めるものです。
被告人側の主張に関連する証拠も開示してもらえる、っていう決まりごとやねん。検察官が最初に開示した証拠以外にも、被告人の主張に関係する証拠があったら、それも開示請求できるんや。
例えばな、被告人が「うちはアリバイがあるんや」って主張したとして、検察官が「被告人は事件当日、別の場所におったっていう目撃者の供述」を持ってたとしたら、それは被告人のアリバイ主張に関連する証拠やろ?そういう証拠は、被告人側が「開示してください」って請求できるんや。
ただしな、検察官は開示するかどうかを判断するときに、その証拠がどれくらい被告人の主張に関連してるか、被告人の防御にどれくらい必要か、開示したらどんな弊害が生じるか、そういうことを考慮するんや。そして「相当やな」って思ったら開示するんやな。必要やったら開示の時期とか方法とか条件を付けることもできる。
被告人側が開示請求するときは、ちゃんと理由を明らかにせなあかんねん。「この証拠が欲しい理由はこれです」「うちの主張との関連性はこうです」って説明するんや。これは被告人の防御権を保障しつつ、証拠開示のバランスを取る仕組みやねん。関連性がある証拠にはちゃんとアクセスできる、そういう公正な手続きを実現してるんやで。
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