第316-21条
第316-21条
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項は除く。)に規定する手続が終わった後、その証明予定事実を追加したり変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加したり変更せなあかん証明予定事実を書いた書面を、裁判所に提出して、被告人や弁護人に送らなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用するんやで。
検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加せなあかん証拠の取調べを請求せなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用するんやで。
裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出と送付、そして前項の請求の期限を定めることができるんやで。
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五と第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用するんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
主張や証拠を後から追加・変更できるっていう決まりごとやねん。公判前整理手続で一旦決めたことも、必要があれば変えられるんや。
例えばな、検察官が最初「被告人は一人で犯行をした」って主張してたけど、その後の捜査で「共犯者がおった」って分かったとするやろ?そういう場合は、証明予定事実を追加・変更できるんや。「実は共犯者Aもおりました」って主張を追加して、共犯者に関する証拠も追加請求できるんやな。
変更や追加をするときは、速やかに書面を裁判所に提出して、相手方にも送らなあかんねん。そして追加の証拠についても、さっき説明した証拠開示のルールが適用されるんや。相手方にちゃんと証拠を見せて、反論の機会を与えなあかんねん。
これは真実発見と公正な裁判のバランスを取る仕組みやねん。最初に決めたことに縛られて、新しく分かった事実を無視するわけにはいかへんやろ?でも不意打ちはあかんから、ちゃんと相手に知らせて、準備の機会を与える、そういう配慮がされてるんやで。
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