第316-22条
第316-22条
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
被告人や弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項は除く。)に規定する手続が終わった後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加したり変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所と検察官に対して、その追加したり変更せなあかん主張を明らかにせなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用するんやで。
被告人や弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加せなあかん証拠の取調べを請求せなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用するんやで。
裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにせなあかん期限と前項の請求の期限を定めることができるんやで。
第三百十六条の十八と第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人や弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用するんや。
第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加したり変更せなあかん主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用するんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
被告人側も主張や証拠を後から追加・変更できるっていう決まりごとやねん。検察官だけやのうて、被告人側にも同じ権利があるんや。
例えばな、被告人が最初「うちは現場におらへんかった」ってアリバイ主張してたけど、よう考えたら「実は正当防衛やったんや」って気付いたとするやろ?そういう場合は、主張を変更して、正当防衛を証明する証拠を追加請求できるんや。新しい証人を呼んだり、新しい証拠を出したりできるんやな。
追加・変更するときは、速やかに裁判所と検察官に知らせなあかんねん。そして追加の証拠は検察官にも開示して、検察官が意見を述べる機会を与えなあかん。さらに追加した主張に関連する証拠の開示請求もできるんや。
これは被告人の防御権をちゃんと保障するための仕組みやねん。最初に言うたことに縛られて、有利な主張ができへんようになったら不公平やろ?検察官と対等に、柔軟に防御できる、そういう権利が保障されてるんやで。
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