第316条の22
被告人や弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項は除く。)に規定する手続が終わった後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加したり変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所と検察官に対して、その追加したり変更せなあかん主張を明らかにせなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用するんやで。
被告人や弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加せなあかん証拠の取調べを請求せなあかんのや。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用するんやで。
裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにせなあかん期限と前項の請求の期限を定めることができるんやで。
第三百十六条の十八と第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人や弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用するんや。
第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加したり変更せなあかん主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用するんや。
被告人側も主張や証拠を後から追加・変更できるっていう決まりごとやねん。検察官だけやのうて、被告人側にも同じ権利があるんや。
例えばな、被告人が最初「うちは現場におらへんかった」ってアリバイ主張してたけど、よう考えたら「実は正当防衛やったんや」って気付いたとするやろ?そういう場合は、主張を変更して、正当防衛を証明する証拠を追加請求できるんや。新しい証人を呼んだり、新しい証拠を出したりできるんやな。
追加・変更するときは、速やかに裁判所と検察官に知らせなあかんねん。そして追加の証拠は検察官にも開示して、検察官が意見を述べる機会を与えなあかん。さらに追加した主張に関連する証拠の開示請求もできるんや。
これは被告人の防御権をちゃんと保障するための仕組みやねん。最初に言うたことに縛られて、有利な主張ができへんようになったら不公平やろ?検察官と対等に、柔軟に防御できる、そういう権利が保障されてるんやで。
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