第316条の24
裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たって、検察官と被告人や弁護人との間で、事件の争点と証拠の整理の結果を確認せなあかんのや。
ワンポイント解説
公判前整理手続が終わるときに、何が決まったかを確認する決まりごとやねん。準備が終わったら、みんなで結果を確認せなあかんのや。
具体的にはな、裁判所が検察官と被告人と弁護人を集めて、「この事件の争点はこれとこれですね」「使う証拠はこれとこれですね」「争いのない事実はこれですね」って、整理した内容を確認するんや。例えば「被告人が現場におったかどうかが争点」「防犯カメラの映像と目撃者の証言が証拠」「被害額は50万円で争いなし」とか、そういうのを確認するんやな。
これはすごく大事な手続きやねん。なんでかっちゅうと、公判に入ってから「あれ、この証拠は認められてたんやなかったんか」とか「この争点は整理されてへんかったんか」とか、混乱が生じたら困るやろ?せやからみんなで確認して、「はい、これで準備完了です」って合意するんや。
これは計画的で効率的な審理を実現するための仕組みやねん。争点と証拠が明確になってるから、公判ではそこに集中して審理できる、無駄な時間を使わへんで済む、そういう効果があるんやで。
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